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要支援と要介護の違いとは?押さえておきたい2つのポイント

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要介護認定を申請するときに気になるのが要支援と要介護の違いです。

特に要支援2と要介護1の違いはわかりにくいと言われています。

要支援と要介護では受けられるサービスが大きく異なり、個人の負担額などにも影響を与えます。

今回の記事では、要介護と要支援の違いや要介護認定の申請方法、要介護認定に納得できない場合の対応法についてご紹介します。

1.要支援と要介護

1-1.要支援とは

要支援とは、ある程度の支援は必要な状態ではあるものの改善の見込みがある状態のことをいいます。

また、日常生活はほぼ自分で行うことができるが、部分的に支援が必要な場合も当てはまります。

1-2.要介護とは

要介護とは、65歳以上の高齢者もしくは40歳から64歳までの老化に伴う特定疾病の人に対し、市区町村から「介護が必要な状態」と認められた状態のことをいいます。

日常生活をひとりで行うことは難しく、介護が必要な状態です。

1-3.表でわかる要支援と要介護の違い

要支援 要介護
状態 日常生活はほぼ自分で行うことができるが、部分的に支援が必要 日常生活をひとりで行うことは難しく、介護が必要な状態
分類 要支援1~2  要介護1~5
利用可能なサービス 介護予防サービス 介護サービス
管轄 国・市区町村

2.要支援・要介護の具体的な状態

2-1.[軽度]要支援1、2、要介護1

要介護状態の中でも初期の介護状態、介護予備軍といえるのが要支援1と要支援2、要介護1です。

要支援とは、日常生活を一人で過ごす能力は基本的にあるものの、排泄や入浴などで一部支援が必要な状態であり、介護予防サービスを受けることで生活機能の維持や改善が見込まれる状態を指します。

要介護1の場合は、歩行や立ち上がりが時々不安定で介助が必要、食事や排泄はほとんど自分でできるが時々介助が必要という状態です。

2-2.[中度]要介護2と要介護3

要介護2と要介護3は排泄や入浴だけでなく、立ち上がりや起き上がりにも介助が必要な状態、また、認知症による問題行動が見られることがある状態のことを指します。

要介護2以上になると自宅で家族だけで介護するのが難しい状況となります。

これまでは介護サービスを何も利用していなかった場合でも、要介護2以上になると、何らかのサービス利用を開始するケースが多くなります。

2-3.[重度]要介護4

要介護4は歩行が自分だけではできず、排泄や入浴、衣服の着脱など、多くの日常生活の行為において、介助が必要な状態のことを指します。また意思の疎通がとれなくなったり、問題行動が見られたりすることがある状態です。

要介護4となると施設への入所を検討する方も多くなりますが、在宅で介護サービスをうまく使って、在宅生活を維持されている方もたくさんいらっしゃいます。

なお、在宅で利用できるサービスには、”泊り”と”通い”と”訪問”の機能を全てもっていて同じスタッフが適宜対応してくれるサービスや、定期的に介護スタッフが巡回してくれるサービスなどが充実してきていますので、そういったサービスを活用することで無理のない在宅生活を送ることもできます。

2-4.[最重度]要介護5

介護状態のなかで、最も重度の介護が必要な状態が要介護5です。

要介護5は介護なしに日常生活を営むことがほぼ不可能な状態で、意思伝達も困難になります。

食事は流動食に頼ることも多く、排泄や入浴においても自分だけの力では不可能で、誰かの介護が必ず必要になります。

要介護5では専門的なケアが24時間体制で必要になります。そのため、施設への入所を検討する場合が多くなります。

3.要支援2と要介護1の違い

要支援2と要介護1の状態はかなり近く、似たような状態でも異なった判定がされることもあります。

要支援2と要介護1は2つの要素から分けられています。

3-1.認知症の有無

1つ目の基準は、認知症の有無です。

運動機能だけでなく、思考力や認知機能の低下などを総合的に判断して、認知症の可能性が高い場合は要介護1と判定されます。

3-2.状態の安定性

2つ目の基準は、状態の安定性です。

状態の安定性とは、短期間に重度化する可能性が高く認定後6ヶ月以内に再評価が必要な場合には要介護1に判定されます。

このどちらか1つでも当てはまる場合は要介護1と判定される可能性が高いです。

4.要介護認定の申請方法

一般的に要介護と認定された方を要介護者、要支援と認定された方を要支援者といいます。

介護が必要な状態だと感じる場合は、要介護認定の申請を行いましょう。

まず、お住いの市区町村窓口に要介護認定の申請を行います。

〇申請に必要なもの

・「介護保険要介護(要支援)認定申請書」

市区町村の窓口やWebサイトから入手できます。

・介護保険の被保険者証

(本人が40歳~64歳の場合は、健康保険被保険者証を用意します)

・マイナンバー通知書

※本人が申請できないとき

入院などで本人が申請できない場合は代理で申請できます。

入院している場合など、本人が申請できないときは、家族が代わりに申請できます。

以下の施設にお問い合わせください。

・地域包括支援センター

・居宅介護支援事業者

・介護保険施設(入所中の方)

5.要介護認定に納得出来ない時の対応を2パターン紹介

5-1.介護保険審査会に不服申し立てをする

認定結果に不服がある場合は、都道府県ごとに設置されている「介護保険審査会」という第三者機関に「審査請求(不服申し立て)ができます。

認定の通知を受けた翌日から起算して3か月以内に申請する必要があるので注意してください。

審査請求できるのは原則として被保険者本人ですが、代理人に委任して請求することもできます。

判定が妥当であるかどうかが検討され、必要であれば要介護認定をやり直すことになります。

ただし、「介護保険審査会に不服申し立てをする方法」は審査結果が出るまでに数ヶ月ほど待たなくてはいけません。

そのため、「区分変更を申請する」という方法を紹介します。

5-2.区分変更を申請する

区分変更は認定後に心身の状態が変わった場合に、次の更新(次の更新までの期間は3〜36ヶ月ほど)を待たずに認定調査する方法です。

流れとしては、区分変更の申請をすることで、再度認定調査を受け、主治医に意見書を発行してもらい、介護審査会を通して新たな要介護度が決定するというものです。

今までは要介護1の認定を受けていた母親が急に要支援2と認定され、これまで使っていたサービスを利用できなくなり、息子が新たに区分変更を申請したところ、当初の要介護1に戻り、親子ともに安心感を取り戻すことができたという事例もあります。

区分変更をしたい場合は担当のケアマネージャーか地域包括支援センターに相談するようにしましょう。

ただし「区分変更」は、本来あくまで「状態変化があった場合」に利用する制度です。

認定結果に不服があるからといって、必ず区分変更申請を受け付けしてもらえるものではありません。

また、「不服申し立て」であれ「区分変更」であれ、必ずしも希望する要介護認定がおりるというものではなく、あくまでも”認定結果”と”実際の状態”に「ズレ」がある場合において救済措置となる可能性がある手段も用意されている、と理解しておきましょう。

6.まとめ

いかがでしたでしょうか?

要支援は、日常生活はほぼ自分で行うことができるが、部分的に支援が必要な状態。

要介護は、日常生活をひとりで行うことは難しく、介護が必要な状態です。

そのため、受けられる介護サービスも異なります。

また、要支援2と要介護1の違いは、認知症の有無と状態の安定性によって判定が行われます。

万が一、要介護認定に納得できないときは、5章で解説した方法をご参考ください。

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