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家族介護慰労金とは?支給金額や支給の条件、注意点などを解説

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家族介護慰労金はどうしたらもらえる?

家族介護慰労金の申請方法は?

家族介護慰労金はいくらもらえる?

このような疑問を抱えているのではないでしょうか?

家族介護慰労金とは、要介護者が1年間介護保険制度で提供されるサービスを利用していないなど、要件を満たした方に支給される給付金です。市町村によって要件、支給金額も違いますし、支給していない市町村もあります。

家族介護慰労金は無理にもらおうとするべき制度ではなく、条件に当てはまれば申請する程度で考えておくとよいでしょう。

この記事では、家族介護慰労金の支給金額や支給の条件、注意点などを解説します。

1.家族介護慰労金とは

家族介護慰労金とは、介護保険の要介護4または5の要介護者を介護する家族などの方で、要介護者が1年間介護保険制度で提供されるサービスを利用していないなど、市町村ごとの要件を満たした方に支給される給付金です。

2.家族介護慰労金の支給金額

家族介護慰労金の支給金額は、市区町村によって異なります。

基本的には、10万~12万円が多いです。

ここでは一例をご紹介します。

大阪市  10万円/年
世田谷区  10万円/年
市川市 10万円/年
北九州市 10万円/年

3.家族介護慰労金の支給条件

家族介護慰労金の支給条件も市区町村によって異なります。

ここでは例として一般的なケースをご紹介します。

〇介護を受けている人の条件例

・要介護4または5の認定を受けている

・過去1年間に介護保険サービスを利用していない

・過去1年間に90日以上の入院をしていない

・介護保険料を滞納していない

〇介護をしている人の条件例

・過去1年を通じて被介護者と同居している

・過去1年を通じて在宅介護をしている

〇両者の条件例

・過去1年を通じて、同じ自治体に住民登録されている

・市町村民税非課税の世帯である

・介護保険料を滞納していない

4.家族介護慰労金の申請方法

家族介護慰労金を受け取るには申請が必要です。

多くの自治体で申請時期は決まっておらず、一年が立った時点で申請できます。

手順としては一般的に以下のようになります。

①自治体に問い合わせて申請書を取得

②申請書を記入し提出

③自治体が実態調査を行う

④条件を満たしている確認ができれば、通知書と請求書が送付される

⑤請求書に必要事項を記入し提出

⑥指定した口座に入金

※申請方法は、自治体によって異なる場合もあるので、申請する際は自治体にお問い合わせください。

5.家族介護慰労金の注意点

家族介護慰労金は無理にもらおうとするべき制度ではありません。

たまたま条件に当てはまれば申請する程度で考えておくとよいでしょう。

家族介護慰労金をもらいたいからと言って、介護サービスを利用せず介護を続けるのはご家族にとってもご本人にとっても心身に大きな負担となるでしょう。

ぜひ積極的に介護サービスを利用して、介護の負担を減らす方向で考えてみてください。

6.在宅介護サービスを活用しよう

在宅介護サービスには様々な種類があります。これらは、住み慣れた自宅で過ごしたい、できるだけ元気に過ごしたい、家族も共にいる状況で助けてもらいながら過ごしたい、と思っている方にオススメです。

6-1.自宅に訪問してもらうサービス

まず、自宅に訪問してもらえるサービスを紹介したいと思います。

自宅に訪問してもらえるサービスとは 介護や看護等の専門職であるスタッフが、利用者の自宅を訪問して行うサービスです。

特徴は、主に3つあります。

1つ目が、訪問介護です。

2つ目に、訪問看護です。

3つ目に、訪問リハビリテーションです。

具体的に、自宅に訪問してもらえるサービスの種類を説明します。

訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーによる身の回りの介護や生活の援助を受ける
訪問入浴介護 自宅を訪問する巡回入浴車で、入浴の介護を受ける
訪問看護 自宅で看護師・保健師などから健康状態の観察や療養生活の支援などを受ける
訪問リハビリテーション 自宅で理学療法士・作業療法士からリハビリ指導を受ける
居宅療養管理指導 自宅で医師・歯科医師・薬剤師などから療養上の管理・指導を受ける
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ①定期巡回②随時対応、③訪問看護の3つの特長をもつサービス
 →①定期巡回 定期的に訪問し、食事・入浴などの身体介護や、食事の準備・身の回りの整理等の生活援助、療養上のお世話など、ケアプランに沿ったサポートを行う。
 →②随時対応 緊急時は電話での連絡により24時間いつでも自宅にヘルパーもしくは看護師が駆けつけ、その状態を確認・判断・対応をする随時サービス
 →③訪問看護 看護師の定期的な訪問により、周期の体調確認や医療処置を行い、主治医との連携により介護と医療の両面から支援を行う。訪問看護も一体的に運営する事業所と、他社の訪問看護事業所と連携して提供する連携型の2種類があります。

6-2.自宅から通って利用するサービス

利用者が自宅から通って利用するサービスを紹介したいと思います。

自宅から通って利用するサービスは、利用される方が施設に日帰りで通い、受けるサービスのことを指します

自宅から通って利用するサービスの大きな特徴は、閉じこもりがちな利用者の方の身体と心のケアを可能とする点です。

実際に、施設に行きスタッフの方とだけでなく、他の利用者の方とコミュニケーションをとることで、気分転換をすることができるのではないでしょうか。

自宅から通って利用するサービスは、主に2種類あります。通所介護と通所リハビリテーションです。

通所介護(デイサービス) デイサービスセンターなどで、入浴・食事・機能訓練などを受ける
通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や医療施設などで、機能訓練を受ける

6-3.短期間宿泊して利用することができるサービス

介護者が病気であったり、介護をすることができない場合や、介護者の介護疲れを防ぐための利用に適しているサービスが、短期間宿泊して利用することができるサービスです。

短期間宿泊して利用することができるサービスの特徴は、利用者は数日から数週間程度、施設に宿泊し、介護サービスを受けれることです。

短期入所生活介護(福祉施設へのショートステイ) 特別養護老人ホームなどに短期間入所し、介護や機能訓練を受ける
短期入所療養介護(医療施設へのショートステイ) 介護老人保険施設などに短期間入所し、医学的な管理のもと、介護や機能訓練を受ける

7.まとめ

いかがでしたでしょうか?

家族介護慰労金とは、介護保険の要介護4または5の要介護者を介護する家族などの方で、要介護者が1年間介護保険制度で提供されるサービスを利用していないなど、要件を満たした方に支給される給付金です。

家族介護慰労金をもらうために、介護サービスの利用を無理にしないのはオススメできません。

介護の負担を減らすためにも、積極的に介護サービスの活用を検討しましょう。

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