「新しくペットを飼いたいけど、最期まで看られるか不安」
「自分の死後は、ペットはどうなるの?」
そういった悩みを抱えていませんか?
ペットの食事内容の質向上や、動物医療技術の発達により、近年ペットの長寿化が進んでいます。
そこで、2012年に登場したのがペット信託という仕組みです。
この記事では、「ペットが最期まで安心して生きられるようにしたい」という方向けに、ペット信託の仕組みや費用、メリット・デメリットを解説します。
目次
1.ペット信託とは?
ペット信託とは、ペットに確実に財産を残しておける仕組みです。
犬や猫の平均寿命は14才前後というデータがあり、さらに、動物医療や食品の進化により犬や猫の長寿化が進んでいます。
ペット信託は、自分のペットの最期を見届けられるか不安という方に最適な仕組みです。
https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000232619
1-1. ペット信託の仕組み
ペット信託は、飼い主が有事に備えてあらかじめ財産の一部を信託し、ペットが生涯暮らす費用をそこから賄うという仕組みです。
実際には、信託専用の口座を開設し、委託者はそこに資金を入金します。
1-2. ペット信託の費用
ペット信託の費用は、個体によって異なります。
概算するには、予想余命年数×飼育費用に、高度医療用費用と葬儀費用を足してみてください。
高度医療用費用とは、ペットが病気になったときやもしもの場合の手術に備える費用です。
2.誰に信託を依頼する?
2-1. 金銭信託
金銭信託とは、まとまったお金を信託銀行に預け、本人が亡くなったあとは信託財産からペットの費用が支払われるものです。
ペットの諸費用とは別に、信託報酬が発生します。
金銭を預けるだけではなく、エンディングノートとして自分が亡くなった後してほしいことを書きます。
亡くなる前に自分が希望することを書いておける点は安心と言えるでしょう。
2-2. 生命保険
生命保険を用いた信託では、銀行が準備した生命保険へ加入すれば、金銭信託よりも安く信託できるものです。
名前や、お金の動き方は金銭信託とは異なります。
しかし、ペット用の資金を信託し、本人の死後はその資金からペット費用が賄われる点は同じです。
2-3. NPO法人
NPO法人と契約を結ぶ方法もあります。
この場合、それぞれのNPO法人がペットに対する想いを掲げている場合が多いため、ペットの世話を安心して任せやすいと言えます。
NPO法人にペットの世話をお願いする場合の費用は各NPO法人により異なります。
2-4. 行政書士
行政書士とは、街の法律家とも呼ばれ、書類作成や許認可申請の代理など、国民と行政のパイプ役を担う仕事です。
信託を行う際には、様々な書類を提出する必要があります。
その際に必要な、法律の話や書類作成、ペットの飼育先を相談できます。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_sk_idx.html
3.ペット信託を利用するメリット
3-1. 遺言よりも大きな効果を持つ
ペット信託は、監督人をつけられる点で遺言よりも大きな効果を持っています。
監督人とは、信託された人がペットを本人の意思通りに世話しているかを監督する役目の人です。
信託財産を利用して監督人をつけられることは、信託法の131・132条に規定されています。
また、監督人は、ペットが信託の内容通りに飼育されていないときには、指摘し改善を促す権利があります。
3-2. 相続人に争いが起きても飼育費の支払いが滞ることがない
ペット信託に信託した資産は、相続財産とは分けて管理されます。
そのため、相続人に金銭トラブルが発生したとしても、飼育費の支払いが滞ることはありません。
安心してペットを任せられる仕組みと言えます。
4.ペット信託を利用するデメリット
4-1. 飼育状況が良くない場合がある
ペット信託は2012年に初めて開始されました。
比較的新しいサービスのため、サービス内容には見極めが必要だと言えます。
パンフレットだけで判断せず、飼育状況を確認するようにしましょう。
5.ペット信託を始める際のポイント
5-1. 信託監督人を設定
ペット信託を始める際には、信託監督人を置くようにしましょう。
先述した通り、信託監督人は、ペットの飼育状況や契約が遵守されているかを監督する権利を持ちます。
本人の死後も安心してペットを託すために、信託監督人は必須だと言えます。
5-2. 専門家に相談
ペット信託を始める際は、書類作成や法律関係のことなど、わからないことも多いでしょう。
法外な費用を請求されたり、難しい書類で頭を抱える前に、まずは専門家に相談することをお勧めします。
6.まとめ
まとめると、ペット信託とは、ペットに確実に財産を残しておくことのできる仕組みです。
信託には、金銭信託や生命保険、NPO法人などの手段があります。
相続財産とは分けて管理されるため、万が一相続に関連するトラブルがあったとしても、ペットの飼育は守られます。
また、信託監督人をおくことができるため、遺言状よりも効果的です。
ただし、ペット信託の書類作成については専門家に相談することをおすすめします。