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【完全保存版~福祉用具13品目のレンタルコストと手順~】

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ここに訪れた方は、介護ベットや車椅子などの福祉用具を、「どのようにレンタルするの?」「実際、購入した方が安いのでは?」などの疑問をお持ちだと思います。

そこで、この記事では、福祉用具のレンタル手順や購入した場合との費用の比較などについて詳しく見ていきます。

公的介護保険を適切に利用すれば、介護される側も快適に、介護する側の金銭的負担も大幅に軽減することができますので、ぜひこの記事があなたの介護生活の一助になれば幸いです。

 

1.車いすや介護用ベッドなどの福祉用具は購入よりレンタルがお得!

1-1.圧倒的にコストを安く抑えることができる

読者の皆様の中には、長年使うものなら、購入してしまった方が長期的にみると、安くなるのではないかと思う方もいらっしゃると思います。ただ、福祉用具に関しては、その通りではないのです。

車いすや介護用ベッドなどの福祉用具を購入する場合、公的介護保険が使えなくなってしまいます。(全額自費負担)それに対し、レンタルする場合、公的介護保険が適用となり、自己負担は1~3割で済みます。

実際にレンタルせず、購入した場合、何ヶ月で元を取れるのか計算してみました。

一般購入額118,000円(定価)の介護ベットを購入する場合、介護保険でレンタルすると月額600円程度(自己負担1割の場合)になります。

購入費÷レンタル費1ヶ月分

=118,000円÷600円 

=196ヶ月

こうすると、196ヶ月以上(約16年)福祉用具を使う予定の方は元が取れると判断できます。ただ、なかなか16年使う方も多くはないと思うので、大半の方はレンタルした方が安くなります。

1-2.介護者の状態変化に対応できる

高齢の要介護の方は、ただでさえ高齢により、身体の変化が生じやすいですが、さらに疾病によりその程度が著しいです。そこで、その都度、利用者の状態に合った福祉用具を選ぶことが重要になってきます。そのため、レンタルでその時々にあった福祉用具を使用することをオススメします。

 

2レンタル可能な福祉用具と対象介護度

2-1レンタル可能な福祉用具は13種目

レンタルができる用具は要介護度によって異なるため、要介護度別にレンタルが可能な福祉用具を紹介していきます。

1.手すり

2.スロープ

3.歩行器

4.歩行補助つえ

5.自動排泄処理装置(排便機能を有しないもの)

6.車いす

7.車いす付属品

8.特殊寝台(介護ベット)

9.特殊寝台付属品

10.床ずれ防止用具

11.体位変換器

12.認知症老人徘徊感知器機

13.移動用リフト

 

【要支援・要介護1の方でも借りられるもの】

1.手すり
設置の際に工事が伴わない移動補助の手すり

2.スロープ
車いすなどでの移動やつまずき防止のための工事を伴わないスロープ

3.歩行器
利用者の歩行を補うもので、移動時に体重を支える構造を有するもの。(シルバーカーは対象外)
例)セーフティーアームウォーカー、トレウォークスリムなど

4.歩行補助つえ
ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ、多点杖、松葉づえなど

【要介護2以上の方が借りられるもの】

5.自動排泄処理装置(排便機能がついているもの)
尿・便をした際に、自動で吸引、洗浄、乾燥を行うもの。

6.車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす

7.車いす付属品
車いすと一体的に使用されるもの
例)電動補助装置、車いす用クッションなど

8.特殊寝台(介護ベット)
サイドレールが取り付け済みか、又は取り付け可能なベットで、脚上げや背上げ
高さ調節機能がついているもの

9.特殊寝台付属品
特殊寝台と一体的に使用されるもの
例) サイドレール、ベッドようクリップ、マットレスなど

10.床ずれ防止用具
床ずれ防止用で、体圧分散効果をもつもの
例)エアマットレスやウォーターマットレス

11.体位変換器
要介護者の体位を容易に変更できるもの
例)バナナターン、起き上がり補助装置

12.認知症老人徘徊感知器機
ベッドから離れたり、屋外に出たりした際に、家族や隣人に知らせがゆくセンサーやシステム

13.移動用リフト
設置に際し工事が要らない移動用のリフト


2-2
軽度者への例外給付とは?

2-1で触れたように、福祉用具のレンタルには介護度による条件があるものがあります。ただ、その対象介護度に達しない場合でもレンタル可能になることがあり、それを「例外給付」といいます。

以下が例外給付の対象の利用者像になります。

病気などにより容態が変化しやすく、日や時間帯によって頻繁にその福祉用具が必要となる人

介護を受ける人の容態の悪化が著しく、短期間でその福祉用具を必要になることが容易に見込まれる人

医学的見地から、症状の重篤化や身体への重大な危険性の回避など、その福祉用具が必要だと思われる人

【例外給付を利用するには?】

上記の利用者像に当てはまる方は、市区町村の認可が必要になるので、まずはケアマネージャーさんに相談することをお勧めします。

参照:一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会

http://www.zfssk.com/kaigo/index.html

 

3.福祉用具のレンタルに必要な手続き

3-1福祉用具のレンタル先

都道府県や市区町村の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」のみが福祉用具をレンタルすることができます。

指定業者には、都道府県知事指定の50時間のカリキュラムを修了した「福祉用具専門相談員」が2名以上おり、利用者の要望や状況に合わせて、福祉用具選択のサポートを行ってくれます。
そのため、まずその指定業者とコンタクトを取ることが重要です。

ただ、その際にはケアプラン作成が必要となりますので、ケアマネージャーを通し、連絡することで適切な指定業者と繋がりを持つようにしましょう。

3-2レンタルまでの流れ

①地域包括支援センターやケアマネージャーに相談

②福祉用具貸与業者をケアマネージャーや包括支援センターの担当者と相談しながら選ぶ

③適切な福祉用具選定のため、福祉用具専門相談員が利用者宅訪問

④事業者から用具が届き、利用者の状況に適しているのかを確認

⑤用具を決定し、福祉用具貸与業者と契約

⑥ケアプラン作成

⑦福祉用具レンタル開始

⑧福祉用具専門相談員が定期的なメンテナンスやアフターサービスを行う。利用者の状態に変化があれば、レンタル用具の変更可能。

 

4福祉用具レンタルをする際の注意点

4-1必ず専門家のアドバイスを参考にしましょう

地域の量販店やネットショッピングなどで福祉用具は、安価に手に入れることが可能ですが、福祉用具を使用する際は、必ず福祉用具専門相談員やケアマネージャー、地域包括支援センターの担当者など、専門家の意見を聞いてください。そうしないと、体の変化が著しい高齢の要介護の方は、福祉用具が原因となって容態の悪化や事故など、思わぬ結果に繋がることがあります。

4-2定期的なメンテナンスが必要

先程、言ったように、高齢の要介護の方は身体の変化が著しく、ずっと同じ福祉用具を使われる方は稀です。そのため、定期的なメンテナンスを行い、その都度利用者の状況に合わせた福祉用具選びが重要になってきます。

「福祉用具の知識はwebで調べる程度で、メンテナンスなんて、とてもじゃないけど、できないよ」と思った方もいると思います。心配はいりません。そこで、活躍するのが、福祉用具専門相談員の方々なのです。彼らは定期的な用具メンテナンスを行い、利用者に不都合がないか確認することを義務付けられているので、彼らと相談しながら、適切な用具をその都度選択していきましょう。

 

5.まとめ

いかがでしたでしょうか。この記事で、福祉用具のレンタルを検討中の方のお役に少しでも立てたなら幸いです。介護保険を使って福祉用具をレンタルすることで、介護をする側の金銭的負担を減らし、介護を受ける側の生活の質も改善することができます。

また、今はまだ福祉用具を使用していない方も、使う時が来る前に予めどのようなものがレンタルできるのかを把握しておくことで、介護生活の見通しが立てやすくなると思います。ぜひ、お近くの地域包括支援センターやケアマネージャーなどにも相談して、積極的に情報収集をしてみてください。

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