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高額介護サービス費について徹底解説!安くなるのはほんとうなのか。

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突然ですが、皆さんは毎月どのくらい介護費用を支払っていますか。
介護費用は高額になってしまう事が多く、時に重い負担となることもありますよね。

近年、退職後の老後破産なども相次いで起きておりますが、その原因の一つにも介護費用の負担が挙げられています。この通り、老後生活において介護ほどお金がかかるものはありません。
なるべく介護費用の負担は減らしたい方も多いかと思います。

そこで、今回は高額介護サービス費を中心に介護費用を軽減する事が出来る制度をいくつかご紹介いたしたいと思います。

1. 高額介護サービス費制度を徹底解説

 1-1. 介護サービスにかかる費用を軽減する制度

 高額介護サービス費制度とは、介護サービスにかかる費用の一部が戻ってくる制度です。この制度を活用すれば、介護保険を利用して支払ったお金が一定の金額を超えてしまった時に払い戻しを受けることが出来ます。

1-2. 高額介護サービス費制度の対象とは

 高額介護サービス費制度の対象となる方や払い戻しされる条件は人によって異なります。

ここでは三つのパターン別でご紹介していきます。

生活保護を受給している方等 15,000円(個人)
世帯内の全員が市町村民税を課税されていない方 24,600円(世帯)
※上記の条件かつ前年の合計所得金額と公的年金収入の合計が80万円以下の方 24,600円(世帯)

15,000円(個人)

世帯内のいずれかが市町村民税を課税されており、一定の所得がある方 44,400円(世帯)

「生活保護を受給している方等の場合」

生活保護を受給している方であれば、毎月自己負担上限額である15,000円を超えて支払っている時に利用する事が出来ます。つまり、15,000円を超えて介護費用を支払っている場合は差額分が払い戻しされます。

 「世帯内の全員が市町村民税を課税されていない方の場合」

世帯全体で、自己負担上限額24,600円を超えて支払っている時に利用する事が出来ます。先ほど述べた内容と同じく、介護費用を24,600円を超えて支払っている場合は、差額分が払い戻しされます。

また、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方の場合、個人で15,000円を超えて介護費用を支払った時に、それを超えた分が払い戻しされます。

「世帯内のいずれかが市町村民税を課税されており、一定の所得がある場合」

世帯内で自己負担上限額44,000円を超えて支払っている時に利用する事が出来ます。この場合も介護費用を44,000円を超えて支払っている時は、差額分が払い戻しされます。

※但し世帯内の全ての65歳以上の方の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限額が設けられています。(2020年7月までの時限措置)

1-3. 高額介護サービス費を活用するといくらお金が戻ってくるのか

高額介護サービス費は上記の自己負担上限額と支払った介護費用の額さえ分かっていればいくら払い戻し額として返ってくるのか求める事が可能です。

(一人暮らしの方や世帯に要介護者が一人で払い戻し額を求める場合)

一人暮らしの方や世帯で要介護者が一人の時に払い戻し額を求める場合であれば、支払額から自己負担上限額を引くという単純な引き算で求める事が出来ます。実際に数字を入れて求めてみましょう。

自己負担上限額が15,000円で16,000円の介護費用を支払っていたと仮定すると

介護費用―自己負担上限額であるので

16,000(円)―15,000(円)=1,000(円)

となりますので差額分の1,000円が払い戻しされます。

 (世帯に二人以上の要介護者がいる場合、それぞれの払い戻し額を求める場合)

 同一世帯にAさんとBさんという二人の要介護者が介護サービスを利用している場合、Aさんの払い戻し額を計算する時は

(Aさんの介護費用+Bさんの介護費用―自己負担上限額)×Aさんの介護費用

÷(Aさんの介護費用+Bさんの介護費用)という計算式を使います。

 

 一見すると難しく見えますね。こちらも実際に数字を入れて求めてみましょう。

 世帯の自己負担上限額が24,600円という条件で夫と妻のそれぞれの払い戻し額を求めたい場合、

夫30,000円、妻20,000円の介護費用を支払っていると仮定すると

 夫は

(30,000+20,000―24,600)×30,000÷(30,000+20,000)

=25,400×30,000÷50,000

=15,240円

妻は

(30,000+20,000-24,600)×20,000÷(30,000+20,000)

=25,400×20,000÷50,000

=10,160円

二人合算すると

15,240円+10,160円=25,400円

世帯全体で25,400円が戻ってくることになります。 

 

2. 高額介護サービス費の申請手順

続いて、高額介護サービス費制度支給にあたっての申請方法についてご説明致します。
介護サービスを利用すると、およそ3ヶ月後に市区町村から支給の要件を満たす方に向けて通知書と申請書の二つの書類が届きます。
届いた申請書へ必要事項等を記入したら、お住まいの市区町村へ提出しましょう。
一度申請すると、それ以後の申請は不要になります。
(通知書が届く時期や申請手続き方法は地方自治体によって異なる場合があります。お住まいの地方自治体の公式サイト等であらかじめご確認ください)

それから今後申請する予定の人に向けて注意しておきたい点が二つあります。

一つ目は申請の際には、申請書だけでなく介護サービスを利用した領収書が必要となるので領収書は自分の分かる場所に必ず保管しておくことです。介護費用に関する領収書は必ずファイルなどにまとめて入れておきましょう。

二つ目は高額介護サービス費の支給申請は早めに行う必要があるという事です。実は2年以内に行わないと時効によって権利が消滅してしまいます。忘れないうちに、早めに申請するように心がけることをおすすめします。

 

3.高額介護サービス費のメリット・デメリット

(高額介護サービス費で対象とならないもの)

メリット・長所

・支払った介護費用の一部が戻ってくる。

デメリット・難点

・申請する際には申請書を書き、領収書を提示する必要がある。

介護保険施設の居住費や食費などの日常生活費やその他の実費支払いをしたもの、福祉用具の購入費、そして住宅のリフォームなどの改修費は対象にならない。

・要介護度ごとの支給限度額を超えて利用し、自費負担した額は対象にならない。

 

4.高額介護サービス費以外にも節約できる制度をご紹介

4-1.高額介護合算療養費制度とは

 高額介護合算療養費制度とは、1年間(毎年8月1日から始まり翌年7月31日まで)の介護保険と医療保険の自己負担の合算額が著しく高額であった場合、自己負担額を軽減する制度です。

申請をすることによって負担額の一部が払い戻されます。

4-2.利用条件

・国民健康保険や後期高齢者医療制度などの各医療保険における世帯内であること

・1年間の医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた世帯

4-3.限度額

高額介護合算療養費制度の限度額は、世代間の公平や負担能力に応じた負担等の観点から、世帯所得や年齢などによって設定されています。

70歳以上 70歳未満
年収約1,160万円以上 212万円 212万円
年収770万~1,160万円 141万円 141万円
年収370万~770万円 67万円 67万円
年収156万~370万円 56万円 60万円
市町村民税世帯非課税 31万円 34万円
市町村民税世帯非課税(所得が標準以下) 19万円

5.まとめ

皆さま、いかがでしたでしょうか。
もし介護費用を支払い過ぎたとしても高額介護サービス費制度の基準を満たしていれば、払い戻しを行う事が可能なので是非活用することをオススメします。
介護生活や老後生活を送る上ではこういった行政の制度も上手く活用して老後生活や介護生活の負担を減らしていく大切になってくるかと思います。

 

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