老人ホームの中には様々な種類がありますが、その中でも名称の似ている「養護老人ホーム」と「特別養護老人ホーム」を混同して理解している方も多いです。
しかし、これらの2つの老人ホームのサービス内容は大きく異なります。
また、環境や金銭的・肉体的な問題などから老人ホームに入居できない高齢者を対象とした「措置入所」という制度についても理解しておくといいでしょう。
本記事では、養護老人ホームと特別養護老人ホームの違いや措置入所について詳しく解説します。
目次
養護老人ホームとは?
養護老人ホームとは、65歳以上の高齢者の中でも環境上の理由や経済的な理由によって養護を受けることが困難な方を対象に、自治体が運営する老人ホームのことを指します。
養護老人ホームは一般的な介護施設ではなく、あくまで社会復帰を目指す施設であるため、長期的な生活をするために入居することはできず、基本的には介護のサービスを受けることもできません。
そのため、一般的に養護老人ホームには介護を必要としない高齢者のみが入居することが可能で、食事や健康管理などの必要最低限の養護を受けることになります。
特別養護老人ホームとは?
特別養護老人ホームとは、65歳以上の高齢者の中でも常時介護が必要としている中〜重度の要介護認定を受けた高齢者(原則要介護3以上)を対象とした介護施設のことを指します。
施設形態もさまざまで「多床室」や「従来型個室」、「ユニット型個室多床室」、「ユニット型個室」などの形態があり、十分な介護を受けることが目的です。
また、基本的に特別養護老人ホームへの入居条件は要介護3以上を受けた高齢者ですが、場合によっては要介護1〜2の高齢者の方でも入居できることもあります。
養護老人ホームと特別養護老人ホームとの違い
ここまでお伝えした通り、名称こそ似ているものの「養護老人ホーム」と「特別養護老人ホーム」は大きくサービスの内容が異なります。
養護老人ホームは、要介護認定を受けていない高齢者が社会復帰するために食事や健康管理を中心としたサービスを受けられる老人ホーム。特別養護老人ホームは要介護者が介護を受けるための老人ホームとなります。
養護老人ホームの措置入所とは?
養護老人ホームおよび特別養護老人ホームにおいて、対象となる高齢者にやむを得ない理由がある場合に限り、高齢者の安全を確保するために緊急で一時的に施設に入所できるようにすることが定められています。
このことを「措置入所」といい、各自治体は対象者に適切な措置を取らないと老人福祉法でも定められています。
老人福祉法で定められている措置入所については、以下を参考にしてみてください。
”(老人ホームへの入所等)
第十一条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。”(出典:厚生労働省「老人福祉法」)
養護老人ホームの措置入所が認められる場合
養護老人ホームおよび特別養護老人ホームでは、やむを得ない事情がある場合に措置入所が認められます。
”やむを得ない事情”とは、在宅介護の中で高齢者虐待を受けている場合や、身寄りがなく経済的に圧迫されているなど、高齢者が自分ではどうすることもできない事情を指します。
このようなやむを得ない事情がある方は、まず各自治体の健康福祉課に相談のもと、入所条件などを確認する必要があります。
例えば、岩手県遠野市における養護老人ホームへの措置入所の条件として、養護者がいないことや生活環境が極めて悪いこと、生活保護を受給していること、市町村民税非課税世帯など、さまざまな条件が設定されています。
養護老人ホームの措置入所の費用
養護老人ホームおよび特別養護老人ホームに入居する場合は、施設ごとに定められる費用が発生します。高齢者に支払い能力がある場合は本人が費用を支払い、本人に支払い能力がない場合は扶養義務のある親族が費用を支払うことになります。
ただし、本人および親族に支払い能力がない場合は、市区町村が費用を負担する場合もあります。
措置入所について理解しましょう
本記事では、養護老人ホームと特別養護老人ホームの違いや措置入所について詳しく解説しました。
高齢化が進んでいる日本において介護の中でもトラブルや金銭的な面で老人ホームに入居できないなどの問題が深刻化していますが、そのような高齢者でも安心して生活することのできるために措置入所という制度が作られています。
ぜひ本記事を参考にして措置入所の存在を知り、効果的に活用してみてください。