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要支援2とは要介護予防軍の状態!費用や介護事例を丁寧に解説

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「要支援2ってどんな状態・・・」

あなたは今こんなことを考えていませんか?

親が要支援2と判定されたと聞いてもいまいちピンとこないはず。

事実、要支援2とは要介護予防軍の状態のことで、これから介護状態になってもおかしくないような状況のことを指します。

要支援2と判定されたら、寝たきりなどの重度の介護状態になる前に早めの対策が必要です。

そこでこの記事では、要支援2の特徴を解説するとともに、要支援2の方のケアプラン、介護に必要な費用を解説しました。

また後半では、要介護認定に納得できないときの対処法も解説しています。

ぜひ最後までご覧になってください。

この記事を読むことで、要支援2と認定された要介護者にどのように接すれば良いのかを知ることができます。

周りに要支援2の方がいらっしゃる場合はぜひ参考にしていただけると幸いです。

では解説していきます。

1.要支援2とは要介護予防軍の状態のこと

国や自治体が”介護が必要”と認定する要介護状態には7つの段階があり、その中でも要支援2とは「立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴、などで一部介助が必要だが、身体の状態に維持または改善の可能性がある」状態のことをいいます。

要介護認定は大きく「要支援」と「要介護」の2つに分けることができます。

前者の要支援のことを「現在、介護の必要はないが、将来的に要介護状態になる可能性があるので、今のうちから支援をしよう」という状態のことをいいます。

また、本格的な介護が必要になる「介護予備軍」ともいいます。

そのため、要支援2と認定された場合は要介護状態にならないように、介護サービスなどを利用しながら「介護予防」をすることが大切です。

2.要支援2の方は要介護状態にならない対策をすることが大切

1章でも説明したように要支援2は「将来的に介護状態になる可能性があるため、今のうちから支援しよう」という状態のことでした

そのため、要支援2という認定を受けた方は早いうちから介護予防を始めることが大切です。

要支援2と認定を受けた早いうちから重度の介護状態にならないよう、対策をしておくようにしましょう。

具体的には以下のような対策事例があります。

・レクリエーション、体操、脳トレなどによる身体機能向上を目的としたデイサービスに週2日通う。

・地域のお年寄り、高齢者が集まってその地域独自の体操などをして身体機能向上を図る、介護予防サービスを利用する。

・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが直接自宅を訪れて、日常生活に即した訓練をマンツーマンで指導してくれる介護予防訪問リハビリを利用する。

また、介護が必要になった時に備え、施設介護と在宅介護のどちらを望むのかなど介護のことを事前に話し合っておくことも大切です。

要介護度が上がり介護者と要介護者の中で介護方針のすれ違いで揉めることを防ぐためです。

要支援2という介護予防が必要な状態だからこそ、いざという介護に備え、早いうちからコミュニケーションを取り、介護をする側、介護をされる側の意見を交換しておくようにしましょう。

要支援2と認定されたら要介護状態にならないため、今すぐにでも介護予防などの対策をするようにしましょう。

3.要支援2の介護にかかる費用

では要支援2の方の介護にかかる費用はどれくらいなのでしょうか。

在宅介護、施設での介護の2つのパターンから解説していきます。

3-1.在宅介護の場合

要支援2の方が在宅介護で介護予防をした時にかかる費用はの目安は具体的には以下の通りです。

要支援2 在宅介護予防の1ヶ月の費用の目安

介護サービス費

  (1割自己負担)

10.473円

(限度額は50,030円)

生活費用

 (食費・水道光熱費など)

120,500円
医療費

(1割負担で計算)

6,000円
合計(1ヶ月の支出) 136,973円
 

在宅で介護予防をする際はデイサービスと同じようなサービスを受けることができる介護予防通所介護、リハビリが中心となる介護予防通所リハビリテーション、訪問介護員が自宅まで訪れてサービスを提供する介護予防訪問介護などを利用することが望ましいでしょう。

在宅介護で介護予防をするとなるとおよそ約10万円〜約15万円ほどかかります。

3-2.施設介護の場合

この章から、介護予防施設に入居した時の費用を解説していきます。

今回は介護付き有料老人ホームに入居した場合で紹介します。

要支援2 有料老人ホームに入居した場合の1ヶ月の費用の目安

介護サービス費(1割自己負担)

10.473円

(限度額は50,030円)

月額費用(家賃費用、食費) 210,500円
医療費(1割負担) 6,000円
入居一時金 200万円
1ヶ月の支出合計(一時金除く) 230,020円

要支援2の状態で介護施設に入居した場合の支出合計は230,020円となります。

施設に入居した場合は在宅介護よりも月々に家賃がかかり、入居する際にも一時金がかかります。

施設での介護は在宅介護よりも費用はかかるものの、介護者の介護負担は減ります。

以上が要支援2に入居した方にかかる1ヶ月の費用になります。

4.要介護認定に納得出来ない時の2つの対処法

1章でも解説したとおり、要介護には7つの段階があり、要介護ごとに利用することができる介護保険は変わってきます。

例えば、要介護1と要支援2の方の区分支給限度額は62,190円違います。

つまり、要介護1の方が要支援2の方よりも多く、介護保険を利用することができますが、サービス単価は高くなります

また、要介護1と要支援では利用することのできるサービス、施設の範囲に差があります。

要介護1の方が施設の種類の範囲が広がります。

そのため、もしも要介護者の介護判定の結果に納得のいかないときや不満がある時には要介護認定に申し立て、再申請をすることができます。

この章では最後にあなたが要介護認定に納得出来ない時の2つの対処法を解説していきます。

判定の結果に納得がいかない時は今から紹介する2つの対処法を試してみてください。

4-1.介護保険審査会に不服申し立てをする

認定結果に不服がある場合は、都道府県ごとに設置されている「介護保険審査会」という第三者機関に「審査請求(不服申し建て)ができます。

認定の通知を受けた翌日から60日以内に申請する必要があるので注意してください。

審査請求できるのは原則は被保険者本人ですが、代理人に委任して請求することもできます。

判定が妥当であるかどうかが検討され、必要であれば要介護認定をやり直すことになります。

ただし、「介護保険審査会に不服申し立てをする方法」は審査結果が出るまでに数ヶ月ほど待たなくてはいけません。

そのため、次に紹介する「区分変更を申請する」方法の方がスムーズに申請ができる可能性が高いです。

4-2.区分変更を申請する

区分変更は認定後に心身の状態が変わった場合に、次の更新(次の更新までの期間は3〜36ヶ月ほど)を待たずに認定調査する方法です。

流れとしては、再度認定調査を受け、主治医に意見書を発行してもらい、介護審査会を通して新たな要介護度が決定するというものです。

例えば、今までは要介護1の認定をうけていた母親が急に要支援2と認定され、利用していたサービスを利用できなくなりました。

それに対し、息子は区分変更を申請した所、当初の要介護1に戻り、親子ともに安心感を取り戻すことができた事例もあります。

区分変更をしたい場合は担当のケアマネージャーか、地域包括支援センターに相談するようにしましょう。

介護保険審査会に申し込むよりも区分変更のほうがスピードが早いことが多いため、「区分変更」を利用して、不服申し立てをすることをなるべくオススメします。

以上が対処法2つになります。

5.まとめ

いかがだったでしょうか。

要支援2とは「立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴、などで一部介助が必要だが、身体の状態に維持または改善の可能性がある」状態のことをいい、要介護予備軍であることをお伝えしました。

要支援2と認定を受けた早いうちから重度の介護状態にならないよう、対策をしておくようにしましょう。

この記事が少しでも参考になれば幸いです。

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