遺族年金をもらっていると介護保険料はかからない?
遺族年金は誰がもらえる?
このような疑問を抱えているのではないでしょうか?
遺族年金とは、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、家族に給付される年金です。
基本的に遺族年金をもらっている場合でも、介護保険料は無料になりません。
この記事では、遺族年金の基本や介護保険料との関係、年金のみで受けられる介護サービスについて解説します。
目次
1.遺族年金とは
遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、家族に給付される年金です。
亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。
亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
2.遺族年金を受け取ることができる遺族と年金の種類
遺族年金を受け取ることができる遺族は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた以下の方が対象で、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
引用:遺族年金ガイド
3.遺族年金を受け取っている場合、介護保険料はいくら?
まず、原則として、収入や所得がない場合でも介護保険料はかかります。
介護保険料は、医療保険に加入している40歳から64歳(第2号被保険者)と、65歳以上(第1号被保険者)が介護サービスを利用していなくても支払う必要があるものです。
遺族年金の受給のみの場合、これは収入や所得とは見なされません。
そのため、収入や所得がないものとして介護保険料が算定されます。
また、遺族年金の受給以外に収入がある場合も、一定の収入内では所得がないものとして扱われます。
ただし、遺族年金をもらいながら世帯収入がある場合は、注意が必要です。
ご本人が遺族年金を受給していて所得がない扱いを受けていても、同居している家族に収入がある場合は、介護保険料にも影響が出てきます。
4.年金のみで介護をやりくりする方法
これまで、遺族年金について紹介してきました。
ここでは、年金のみで介護サービスを利用する方法を述べていきます。
4-1. 年金の受給額を確認
まず、給付される年金はいくらか確認します。
給付は2ヶ月に一度なので、通帳に記載されている金額を2分の1にして、月額いくらもらっているか計算しましょう。
厚生年金受給額の平均月額は14万6千円、国民年金受給額の平均月額は5万6千円です。
4-2. 年金でまかなえる老人ホームを探す
月額の年金受給額を確認したら、その額を頭に置き老人ホームを探します。
この際、目安として入居一時金がない所にしましょう。
なぜなら、入居する際の初期費用となる入居一時金は、平均額が480万円前後と大きい額だからです。
各施設の月額相場は、以下の通りです。
・特別養護老人ホーム:6~15万円
・有料老人ホーム:21.4万円前後
・グループホーム:15~30万円程度
特別養護老人ホームであれば、年金の範囲内でまかなえる可能性があります。
しかし、価格帯の低い老人ホームは、サービスが充実していない、入所する競争率が高いといった問題があります。
よく施設を見学してから利用しましょう。
4-3. 年金で在宅介護を活用する
在宅での介護であれば、持ち家があったり、家族と同居していれば食費や生活費が少なく済んだりと、年金で介護サービスをやりくりできます。
また、在宅介護サービスの場合、ケアマネジャーが介護保険の限度額内でサービスを組んでくれます。
できるだけ介護者の負担が少ないようプランを作成してくれるため、安心です。
4-4. 年金だけで老人ホームに入れない場合の対処法
老人ホームを利用したいけど、年金のみで入居できない場合の対処法について紹介していきます。
4-4-1. 生活保護を受ける
現在の貯蓄額と、年金支給額のみで生活が非常に困難な場合、生活保護を活用しましょう。
生活保護を利用することで、不自由のない最低限の生活が送れます。
4-4-2. ケアハウスを利用する
ケアハウスとは、60歳以上の方が食事や洗濯などの介護サービスを受けられる施設です。
身寄りがなく、家族との同居が困難な方が、老人ホームより比較的安い費用で利用できます。
また、ケアハウスは年収が低い人ほど利用料が安くなる特徴があります。
費用の目安は、以下の通りです。
・入居一時金:数10万~数100万円
・月額費用:7万~20万円
5.まとめ
いかがでしょうか?
この記事では、遺族年金と介護保険料の関係について解説しました。
基本的に遺族年金をもらっている場合、介護保険料の減額はありますが無料になりません。
また、世帯所得がある場合は、介護保険料が満額かかる可能性もあります。
ただし、かなり複雑な計算が必要になる場合も多く、税理士やケアマネージャーに相談することをおすすめします。