福祉避難所をご存じでしょうか?
障害のある方にとって避難所で過ごすことは困難を伴うため、一般避難所への避難が難しい問題がありました。
このような背景から生まれたのが、福祉避難所です。
この記事では、福祉避難所の対象者や避難方法、持ち物について解説します。
目次
1.福祉避難所とは
福祉避難所とは、要配慮者(主として高齢者、障がいのある人、乳幼児その他の特に配慮を要する者)のための避難所です。
一般の避難所では生活することが困難な要配慮者が、避難所での生活において特別な配慮が受けられるなど、状態に応じて安心して生活ができる体制が整備された施設です。
災害対策基本法による避難所の指定基準では、以下のように規定されています。
「主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この号において「要配慮者」という。)を滞在させることが想定されるものにあつては、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合するものであること。」(災害対策基本法施行令第20条の6第5号)
また内閣府令で定める基準は、次の通り定められています。
・高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この条において「要配慮者」という。)の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。
・災害が発生した場合において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整備されること。
・災害が発生した場合において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されること。
(災害対策基本法施行規則第1条の9)
2.福祉避難所の対象となる人
福祉避難所の対象となる人は、高齢者、障害者の他、妊産婦、乳幼児、病弱者等避難所での生活に支障をきたすため、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者、及びその家族と内閣府のガイドラインに定められています。
しかし、対象となる人はお住いの市区町村によってルールが異なります。
2-1.上越市の場合
ここでは上越市の対象者をご紹介します。
〇要介護認定のある高齢者
要介護度4または5の認定を受けた人のうち、特別な医療ケアが必要な人、ひとり暮らしの人、高齢者のみ世帯のいずれかに該当する人が対象です。
〇障害のある人
身体障害者手帳1級または2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aのいずれかを所持している人のうち、障害支援区分5または6の認定を受けた人が対象です。
2-2.福祉避難所が指定されていない方について
福祉避難所が指定されていない要配慮者は、指定避難所内に設けられる福祉避難スペースを利用しましょう。
3.福祉避難所への避難方法
福祉避難所へ避難する場合、次の2通りが想定され、市町村ごとに避難の順路を定めています。
①自宅から一次避難所に避難後、福祉避難所へ避難
自宅 → 一般の避難所 → 福祉避難所
②自宅から直接、福祉避難所へ避難
自宅 → 福祉避難所
上記のどちらの場合でも、要配慮者の家族や自主防災組織市町村職員等の支援のもと、福祉避難所への避難(移送)を行います。
4.福祉避難所への持ち物
避難する際は、衣類や身の回り品、服用薬、介護用品や看護用品、流動食、おくすり手帳などをお持ちください。
また、非常時にいつでも持ち出せるように普段から避難セットを準備しておきましょう。
5.感染症が発生しているときの避難のポイント
①避難とは「難」を「避」けること。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。
②市指定の避難先だけでなく、安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。
③マスク・消毒液・体温計が不足しています。できるだけ自ら携行して下さい。
④市指定の避難場所、避難所が変更・増設されている可能性があります。災害時には市ホームページ等で確認して下さい。
⑤豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむをえず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分確認して下さい。
参考:https://www.bousai.go.jp/pdf/colonapoint.pdf
6.まとめ
いかがでしたでしょうか?
福祉避難所とは、要配慮者(主として高齢者、障がいのある人、乳幼児その他の特に配慮を要する者)のための避難所です。
福祉避難所の場所や対象者、ルールは、お住いの市区町村によって異なります。
災害が起きる前に必ず確認をしておきましょう。