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認知症基本法とは?基本理念や施策の内容を解説

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2023年、認知症に関する「認知症基本法」という新しい法律が成立しましたが、どのような内容の法律なのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、認知症基本法の概要や基本理念、施策の内容について詳しく解説します。

認知症基本法とは?

認知症基本法は2023年6月14日に衆議院本会議によって可決され成立した法律です。

認知症基本法の目的については以下のように定められています。

”認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進

⇒ 認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(=共生社会)の実現を推進”

(出典:厚生労働省 老健局「共生社会の実現を推進するための認知症基本法 概要」

このように、認知症の方でも社会的尊厳を保持しつつ将来への希望を持てるようにするための支援や認知症に対する施策が目的となっています。

認知症基本法の基本理念

認知症基本法の基本理念は以下の通りです。

  • 認知症の人が自らの意思によって生活できる
  • 国民が認知症に関する正しい知識を持つ
  • 認知症の人の障壁になるものを除去する
  • 適切な保健医療サービスを提供する
  • 認知症の人および家族に適切な支援を行う
  • 認知症の研究を推進する
  • 認知症に対する総合的な取り組みを行う

それぞれの基本理念の内容について、以下で詳しく解説します。

1.認知症の人が自らの意思によって生活できる

認知症基本法では、認知症の人が自分の意思によって日常生活や社会生活をできるよう、認知症の人の基本的人権が阻害されないような取り組みが行われています。

2.国民が認知症に関する正しい知識を持つ

認知症の人との共生社会を実現するためには国民が認知症に関する適切な知識を持っている必要があるため、認知症に関する情報を学ぶ機会を提供することが理念となっています。

3.認知症の人の障壁になるものを除去する

認知症の人が日常生活および社会生活を過ごすために障壁を排除し、すべての認知症の人が社会の構成員として安心かつ自立した生活を送れるようにすることが理念となっています。

4.適切な保健医療サービスを提供する

認知症の人の考えを尊重しつつ、適切な保健医療サービスや福祉サービスを絶えることなく提供できる環境づくりが取り組まれています。

5.認知症の人および家族に適切な支援を行う

認知症の人はもちろん認知症患者の家族にも自治体から適切な支援を行うことで、認知症の人およびその家族がどの地域でも安心して生活できるような取り組みが行われています。

6.認知症の研究を推進する

共生社会を実現するための認知症の研究を推進させることに加えて、認知症の予防、診断、治療、リハビリ、介護などを効果的なものにし、認知症の人が尊厳を持って社会参加できる取り組みおよび共生するための社会環境整備を整える取り組みが行われています。

7.認知症に対する総合的な取り組みを行う

認知症に対する教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉などの総合的な取り組みが行われています。

認知症基本法の基本的な施策の内容

認知症基本法の基本的な施策の内容は以下の通りです。

  • 国民理解の推進
  • バリアフリー化の推進
  • 社会参加の機会の確保
  • 支援および権利利益の保護
  • 保健医療サービスおよび福祉サービスの整備
  • 相談体制の整備
  • 研究環境の整備
  • 認知症の予防の推進

それぞれの施策の内容について、以下で詳しく解説します。

1.国民理解の推進

国民が認知症に対する理解を深めるための施策が打ち出されます。

2.バリアフリー化の推進

認知症の人が自立かつ安心して暮らせるための安全な地域環境作りをはじめ、日常生活・社会生活を自立かつ安心に過ごすことのできる環境づくりをするための施策が打ち出されます。

3.社会参加の機会の確保

認知症の人が生きがいや希望を持って暮らせるような施策や、65歳未満の若年性認知症の人が意欲や能力に応じて雇用の継続や就職するための施策が打ち出されます。

4.支援および権利利益の保護

認知症の人が行った意思決定に対して、適切な支援および権利利益の保護をするための施策が打ち出されます。

5.保健医療サービスおよび福祉サービスの整備

認知症の人が居住する地域に関わらず、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスを適切に提供する環境づくりをするための施策が打ち出されます。

6.相談体制の整備

認知症の人およびその家族が孤立しないように、適切な相談体制を整備するための施策が打ち出されます。

7.研究環境の整備

認知症の人が尊厳を持って暮らせるために必要な研究環境を整える施策が打ち出されます。

8.認知症の予防の推進

認知症の予防や早期発見ができるための施策が打ち出されます。

まとめ

本記事では、認知症基本法の概要や基本理念、施策の内容について詳しく解説しました。

認知症基本法は新しい法律であるため、今後さらに積極的な動きができることは間違い無いでしょう。

そのため、認知症基本法の内容を理解して適切に活用していくことが必要となります。

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