認知症の親の資産管理について以下のような悩みはありませんか?
「認知症になった親の資産管理の問題点は?」
「認知症になった後に対処できる?」
「認知症になる前にできる対処法は?」
超高齢社会と言われている昨今、日本では認知症高齢者数が急増しており、2025年には700万人前後(65歳以上の5人に1人の割合)になると推測されています。
そのため、親が認知症でない場合でも、もし認知症になったときに備えて資産管理について話し合ったり、法的手続きを進める必要があります。
とはいえ、認知症の親の資産管理についてはさまざまな法律が関連するため、どのようにすればいいか分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、認知症になった親の資産管理の問題点や認知症になる前に行うべき対策について詳しく解説します。
正しく資産管理をしたいという方はぜひ最後まで読んでみてください。
目次
認知症になった親の資産管理の問題点
認知症になった親の資産管理の問題点は以下の通りです。
- 親の銀行口座が凍結される可能性がある
- 不動産の売却ができなくなる
- 遺言書の作成ができなくなる
- 詐欺の被害に遭うリスクが高まる
それぞれの問題点について、以下で詳しく解説します。
1.親の銀行口座が凍結される可能性がある
認知症になるとATMを正しく操作できなくなったり、銀行窓口で受け答えできないなどの理由で判断能力がないと判断されると、銀行口座が凍結されてしまうことがあります。
介護が始まると高額な費用が必要になることも多いですが、親の銀行口座が凍結してしまうと、たとえ家族であっても親の口座からお金を引き出すことができないため注意しましょう。
2.不動産の売却ができなくなる
法律では意思決定能力のない人は売買契約を結べないことになっているため、親が認知症の場合は不動産の売却をすることができなくなってしまいます。
認知症になると介護施設に入居するなどの理由で持ち家を売却するタイミングもありますが、意思能力がないと判断される認知症の方はもちろん、法律上求められる代理人を立てるための同意も得られません。
3.遺言書の作成ができなくなる
生前贈与や相続についての内容を記す遺言書においても意思能力が必要となるため、認知症の方が作成した遺言書は法的に無効となってしまいます。
4.詐欺の被害に遭うリスクが高まる
認知症によって判断能力が衰えてしまうと、詐欺に遭うリスクも高くなってしまいます。
詐欺行為は高齢者を狙ったものが多いため、認知症の家族がいる場合は資産の管理には最新の注意を払う必要があります。
親が認知症になる前に行うべき資産管理の対策
親が認知症になる前に行うべき資産管理の対策は以下の通りです。
- 任意後見制度
- 法定後見制度
- 家族信託
それぞれの対策について、以下で詳しく解説します。
1.任意後見制度
任意後見制度とは、ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
家庭裁判所で任意後見監督人が選任されることで、任意後見人としての効力を持つことができます。
また、任意後見人はあらかじめ定められた契約内容のみの行為を代理で実行することが可能となり、取消権は与えられません。
2.法定後見制度
法定後見制度とは、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援することです。
(参考:厚生労働省「法定後見制度とは(手続の流れ、費用)」)
補助・保佐・後見によって役割が若干異なるため、目的に応じて選ぶようにしましょう。
3.家族信託
家族信託とは、保有する不動産や預貯金などの資産を家族に託すことで、資産の管理や処分などを家族に任せることのできる仕組みです。
家族信託では主に資産の管理が目的となるため、介護施設への入居や手術への同意を代理で行うことはできません。
まとめ
本記事では、認知症になった親の資産管理の問題点や認知症になる前に行うべき対策について詳しく解説しました。
高齢化が進む日本において、親が認知症になったときに生じる資金管理の問題については人ごとではありません。
そのため、親が認知症になる前に資産管理について話し合いを進め、適切な方法で対処する必要があります。
認知症になってからは対処できないことも多いため、あくまで認知症になる前に済ませておくことが大切です。
ぜひ本記事を参考にして認知症の親の資産管理について改めて考えてみてください。