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仕事と介護を両立したい!介護休暇の条件から申請手順まで全てを解説

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「介護休暇ってなに・・・・・」
「介護休暇の条件は?期間は?その間の給料は?」
「介護休暇と介護休業の違いってなに?」あなたは今こんなことでお悩みではないですか?

仕事と介護を両立させようと考えた時に出てくる選択肢の1つが「介護休暇制度」です。

そんな「介護休暇制度」を理解して、利用しようかどうかを検討したいと思っているのではないでしょうか?

そこでこの記事では介護休暇の利用条件や対象者、期間、その間の給料からメリット・デメリット、申請手順まで介護休暇にまつわる情報を全てご説明しています。

この記事を読めば、「介護休暇」の理解はもう大丈夫。

制度を利用することで、仕事と介護の両立を上手にして欲しい。という思いでこの記事を書きました。

少しでも参考になれば幸いです。

では解説していきます。

1 .介護休暇とは

「介護休暇」とは働く人々が、仕事をしながら家族を介護するために、仕事を休むことができる制度のことです。育児・介護休業法という法律でその条件、期間などが定められています。

この制度は、最低限守られるべき内容であり、会社は対象者の介護休暇の申し出を拒否することはできません。

また逆に、一部の会社では法律で定められた以上に、優遇した制度を設けているところもあります。

「介護休暇」については、会社によって就業規則等に定められていますので、自分の会社の制度を調べておきましょう。

ここから国が定める介護休暇の制度の内容について説明していきます。

1-1. 介護休暇の対象者および対象家族の範囲

「介護休暇」を取得することができる対象者は以下の通りです。

・要介護状態2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するために休業する労働者日雇い労働者など、日々雇い入れられる方は除く)
また1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位での取得はできません
ただし労使協定により以下の場合は対象外とすることもできます。

・同一の事業者に半年以上雇用されていない労働者(パート、派遣社員も含む)
・週の所定労働日数が2日以下の方
・また労使協定により、以下の場合は半日単位での休暇取得を対象外とすることができます。
・半日単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者

もしあなたが、同じ事業者に半年以上雇用されている労働者(週5日勤務)で、要介護状態にある対象家族を介護する場合は、「介護休暇」を取得することができます。

*ちなみに要介護状態にある対象家族とは配偶者(内縁含む)、父母(養父母含む)、子(養子含む)、配偶者の父母(養父母含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫のことを指します。
(参考:厚生労働省 育児・介護_あらまし_本文より)

>>>関連記事「要介護とは介護が必要と認定された状態!要介護7つの段階を徹底解説

では次に「介護休暇」の日数を説明してきます。

1-2. 介護休暇の期間

「介護休暇」の期間は、対象家族1人につき、1年度に5日まで、対象家族が2人以上の場合は、1年度に10日までと定められています。(介護休業や年次有給休暇とは別)

5日までと聞くと、そんな短い日数で介護ができるのかと疑問を持つと思います。

しかし、「介護休暇」は半日単位から取得することができます。

つまり、5日を半日に区切ると、合計で半日×10回分を介護に利用することができます。 

例えば、午前中に出社、午後に介護というスケジュールを年間で10日間ほどとることができます。
通院の付き添いや、認定調査の同席、サービス事業所との契約など、1日休むほどではなく半日の休みで済む場合に利用すると便利です。

会社によっては、時間単位での取得を可能としているところもあります。

まずは自分の会社の制度を調べてみましょう。

1-3. 介護休暇中の賃金

介護休暇中の賃金については法律上、有給、無給の定めがないため、一部の会社では有給としているところもありますが、多くの会社で無給となります。

そのため、会社ごとに「介護休暇」時の賃金の有無を確かめる必要があります。

無給である場合には「介護休暇」と年次有給休暇を適宜、組み合わせて利用することで経済的負担は軽減されます。

まずは会社の制度についてしっかりと確認をとってからどのように使うかを決めるようにしましょう。

2. 介護休暇を利用するメリット・デメリット

ここから「介護休暇」を利用する際のメリット・デメリットを解説していきます。

2-1. 介護休暇を利用するメリット

「介護休暇」を利用するメリットは「ちょっとした介護に対応することができる」ことです。

例えば、親の買い物の付き添いをしたり、長女にいつもは介護を頼んでいるから今日は自分が介護をしたりして、長女に休んでもらう。といったように、「介護休暇」はちょっとした介護が必要な場面で利用することができます。

「介護休業」は、93日以内を3回にわけて利用ができる制度ですが、【介護の体制を構築する】ためなど連続して休むことが必要な場合に利用します。

一方、「介護休暇」は1日単位、半日単位で、単発での取得可能です。

そのため、「介護休暇」の方がちょっとした介護をする際に便利に利用ができます。

2-2. 介護休暇を利用するデメリット

一方で、「介護休暇」取得については、いろいろなハードルもあります。

これは「介護休業」にも同じことが言えます。

平成28年度の厚生労働省による「育児・介護休業制度等の見直しについて」によると、「介護休暇」を実際に取得している労働者は2.3%(5万5千人)ほどであることが分かっています。

つまり、ほとんどの労働者が「介護休暇」という制度があるにも関わらず、取得、利用をしていない事がわかります。

「介護休暇」の取得率が低い理由には様々あります。

・国や自社の「介護休暇」制度のことを知らない
・仕事場の雰囲気として休みづらい
・自分の代わりの人材がおらず、休みがとれない。
・仕事を分担する人がおらず、休むと仕事が溜まってしまう。

上司に何か言われないか・・・。昇進に関わるのではないか・・・。周りも休みをとらずに仕事と介護を両立しているから・・。と周りの目が気になる。

しかし、会社が要件を満たした労働者の介護休暇の申出を拒否したり、その申出や取得を理由に解雇やその他の不利益な取り扱いをしたりすることは禁止されています。

また、同僚や部下に「よくこんな忙しい時期に介護が理由で休むことができるね」などと言うのは重大な介護ハラスメントとなります。

「介護休暇」は仕事と介護を両立することで、自分自身のためだけではなく会社にとっても貴重な労働力を維持することができる有用で大事な制度です。

3. 介護休暇の申請方法

では「介護休暇」を利用したい時はどのような手順を踏めばいいのでしょうか。

休暇申請の方法は会社によって異なりますので、自分の会社の方法を確認しましょう。

一般的には以下の3つの流れになります。
①介護休暇申請書に記入→②事業者(労務部、人事部)に提出をする→③介護休暇開始

介護休暇申請書には以下の4つを記入します。

1 労働者の氏名
2 対象家族の氏名及び労働者との続柄
3 介護休暇を取得する年月日(1日未満の単位で取得する場合には、介護休暇の開始及び終了の年 月日時)
4 対象家族が要介護状態にある事実

介護休暇申請書の様式は、会社によって定めがありますので、確認をしてください。

*介護休暇の申出の方法は書面の提出に限定されていないことから、口頭での申出も可能です。
また、当日の電話等の申出でも取得を認めています。
書面の提出等は事後となっても差し支えないかどうかは事業主に確認をとりましょう。
ただし口頭や電話で申し出る場合においても、上記申請書の内容については、会社に申し出る必要があります。

4. 仕事と介護を両立するには他の制度も比較してみる

今回は「介護休暇」について解説をしていきました。

ただ、「介護休暇」はあくまでも仕事と介護を両立させるための手段の1つです。

「介護休業」の利用、短時間勤務制度の活用など、仕事と介護を両立させるための制度は他にもあります。

例えば、自分が主として介護を担当することになった場合には長期間で仕事を休み、介護の体制づくりをするために介護休業の利用も有用です。

逆に、他の家族が介護を担当していて、1日・半日単位で介護を手伝ってあげたいと言う時は、今回紹介した「介護休暇」を利用すると良いでしょう。

介護と仕事を両立させるためにも、自分の今の状況がどれに一番適しているのかを選び、選択するようにしてください。

>>>関連記事 「介護休業の条件・対象者、期間、給料から申請手順まで全てを解説

5. まとめ

いかがだったでしょうか。

「介護休暇」とは働く人々が、家族の介護する際に、仕事と介護を上手に両立することができるための制度のことで、半日単位から申請をすることができる制度でした。

自分の今の状況を十分に理解し、仕事と介護を両立させるためにも「介護休業」や「介護休暇」といった制度は積極的に利用していきましょう。

この記事がすこしでも参考になれば幸いです。

 

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