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居宅療養管理指導とは|サービスの種類や訪問診療との違いを徹底解説

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在宅介護をしていると、不安要素の一つとしてある医療機関への受診。

寝たきりや体が不自由な状態では、通院が難しいです。

また、体が元気だったとしても、体調が悪くなり通院できなくなる可能性もあります。

そのような不安を解消するサービスの一つが「居宅療養管理指導」です。

訪問診療や往診が行う医療行為と同時に行う「健康管理上のアドバイスや指導」のことを指します。

今回の記事では、居宅療養管理指導のサービス内容や費用、利用までの流れなど詳しく解説します。

1.居宅療養管理指導とは

居宅療養管理指導とは、在宅介護の中で通院が困難な要介護者へ医師や歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが自宅へ訪問して、療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。

介護保険を利用することで、所得に応じて自己負担額が1~3割で利用できます。

 

1-1.対象者は、要介護1以上

居宅療養管理指導を利用できるのは、要介護1以上の認定を受けている方が対象になります。

また、要支援1~2の方は、ほぼ同様のサービスである「介護予防居宅療養管理指導」を利用できます。

1-2.サービスの内容は4つに分類

訪問できる職種は、4つに分かれており、それぞれの職種ごとに内容や訪問回数が異なります。

1-2-1.医師・歯科医師の場合

医師や歯科医師が自宅を訪問し、継続的な健康管理や指導を中心に行うサービスです。

具体的には、診断に基づく継続的な指導や服薬管理、医療器具の管理などがあります。

訪問診療や往診を行った日に、利用可能です。

1-2-2.薬剤師の場合

薬剤師は、医師や歯科医師の指示を受け、薬の管理や服薬のアドバイスなどを行います。

また、処方された内服薬の残薬が無いよう、きちんと処方通りに内服ができているかも確認します。

1-2-3.管理栄養士の場合

管理栄養士は、医師の指示を受け、栄養バランスを整えるための「栄養ケア計画」を作成したり、食事相談を受けたりします。

また、利用者の病状や体の状態に合わせた情報提供や指導を行います。

月に2回まで利用可能です。

1-2-4.歯科衛生士の場合

歯科衛生士は、歯科医師の指示を受け、口腔ケアや嚥下機能の回復のための指導などを行います。

また、自宅でもできる口腔ケアの方法や、口腔ケア用品などの情報提供も行ってくれます。

月に4回まで利用可能です。

2.往診や訪問診療との違い

居宅療養管理指導の説明を聞くと「往診」と「訪問診療」と変わらないのではないかと思った方もいらっしゃるかと思います。

ここでは、3つのサービスの違いについて見ていきましょう。

〇往診

往診とは、風邪や病気の疑いがある時にご本人やその家族から依頼を受け、医師が不定期に訪問して診察や注射などの医療処置を行うことです。

要介護度が高く病院にいけないときや、救急車を呼ぶほどではないが通院が難しい場合に利用できます。

こちらは、介護保険ではなく医療保険が適用されます。

〇訪問診療

訪問診療とは、通院が難しい場合に医師が定期的に訪問して診療や注射などの医療処置を行うことです。

往診と異なるのは「定期的」である点です。

こちらも、介護保険ではなく医療保険が適用されます。

〇居宅療養管理指導との違い

居宅療養管理指導は、「健康管理上のアドバイスや指導」であり介護保険が適用されるのに対し、往診と訪問診療は「実際の医療行為」を行い、医療保険が適用される点に大きな違いがあります。

居宅療養管理指導→「健康管理上のアドバイスや指導」,介護保険

往診と訪問診療→「実際の医療行為」,医療保険

ただし居宅療養管理指導は、訪問診療や往診と同時におこなわれるものであり、実質上の区別はつきにくいかもしれません。

3.居宅療養管理指導の費用

金額は訪問限度回数内での料金で、単一建物の同一月の利用者数によって変動します。

指導する職種 自己負担額
医師・歯科医師 単一建物居住者が1人 514円
単一建物居住者が2人~9人 486円
単一建物居住者が10人以上 445円
薬剤師 医療機関所属 単一建物居住者が1人 565円
単一建物居住者が2人~9人 416円
単一建物居住者が10人以上 379円
薬局所属 単一建物居住者が1人 509円
単一建物居住者が2人~9人 378円
単一建物居住者が10人以上 341円
管理栄養士 単一建物居住者が1人 544円
単一建物居住者が2人~9人 486円
単一建物居住者が10人以上 443円
歯科衛生士 単一建物居住者が1人 361円
単一建物居住者が2人~9人 325円
単一建物居住者が10人以上 294円

※上記は1割、1単位=10円の場合の自己負担額。
※介護保険2割負担の場合は2倍、3割負担の場合は3倍の料金になります。
※「単一建物居住者」とは、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、などの集合住宅等に居住している複数の利用者のことです。
※サービスの内容等に応じて利用料は異なります。

4.サービス利用までの手順と注意点

4-1.サービス利用までの手順

①担当のケアマネージャー又は、かかりつけの医師に相談

②ケアマネージャーが利用者の状態を確認し、必要であると判断した場合、医師や事業所をケアマネージャーが探す

③ケアマネージャーがケアプランを作成し、事業所(医療機関、薬局など)との契約を締結後、サービス開始

事業所は担当のケアマネジャーが探しますが、最終的に決定するのは利用者です。

4-2.選ぶときに確認しておきたいポイント

〇契約時の説明は適切であるか

契約時には、利用料金や事故発生時の対応、苦情の受付などの記載があるか確認しましょう。

特に緊急時に関しては、実際に起きたときに事業者側とトラブルにならないよう、対応方法を確認しておくことが大切です。

〇口コミの評判

最近では、サービス利用者の口コミを調べることができます。

必ず確認して、低評価が多い場合には変更を伝えましょう。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか?

居宅療養管理指導とは、在宅介護の中で通院が困難な要介護者へ医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが自宅へ訪問して、療養上の管理や指導、助言等を行うサービスです。

また、往診や訪問診療との違いについても紹介しました。

居宅療養管理指導は、「健康管理上のアドバイスや指導」であり介護保険が適用されるのに対し、往診と訪問診療は「実際の医療行為」を行い、医療保険が適用される点に大きな違いがありますが同一日におこなわれるため、実質上の区別はわかりにくいものです。

ご本人の体調と意思を尊重しながら、サービスの利用を検討をしましょう。

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