居宅介護支援ってどんなサービス?
利用するにはどうすればいいの?
費用がかからないって本当?
このような疑問を抱えているのではないでしょうか?
居宅介護支援とは、介護が必要な人に対して、各介護サービスが利用できるように介護計画を立てたり、介護に関わる手続きを代行してくれるサービスです。
この記事では、居宅介護支援のサービス内容や利用方法などを解説します。
1.居宅介護支援とは
居宅介護支援とは、介護が必要な人に対して、自立した生活ができるように介護の計画を立て、必要な各介護サービスが利用できるように手続きを代行してくれたりするサービスです。
居宅介護支援は、ケアマネジメントと呼ばれる場合もあります。
利用者は、介護の知識が豊富なケアマネジャーに相談し、希望に合わせたケアプランを決定します。
1-1.居宅介護支援の対象者
居宅介護支援は、要介護1~5の方を利用の対象としています。
一方で、要支援1・2の方には、同じように介護予防支援があります。
2.3つのサービス内容
2-1.ケアプラン作成
ケアプランとは、「介護サービスの計画書」です。
要介護認定を受けて、介護保険サービスの利用する際に必要となります。
ケアプランは、介護サービスを利用する方とそのご家族の状況や必要な事など要望に合わせて目標を立てます。
目標をもとに、どのような介護サービスをどのくらいの頻度で利用するか、サービス以外には、誰がどのように支援をするかなど具体的な介護の計画を立てるという特徴です。
自分で作成することもできますが、基本的には担当のケアマネジャーと話し合い作成します。
2-2.サービス提供事業者との連絡調整
介護サービスの施設・事業者は非常に多く目的に合ったものを見つけるのは大変難しいです。
そのためケアマネージャーが利用者からヒアリングし、目的目標に合ったサービスを提案してくれます。
また、利用の手続きまで代行します。
2-3.モニタリング
月に一回以上、利用者の自宅に訪問し定期的にコミュニケーションを取ります。
その中で、身体状況などを把握し、必要に応じてケアプランが見直されます。
3.居宅介護支援を利用する方法
3-1.要介護認定を受ける
居宅介護支援を利用するには、要介護1~5の認定が必要です。
3-2.近隣地域の居宅介護支援事業所を教えてもらう
市区町村窓口や地域包括支援センター、またはかかりつけの病院の地域連携室に問い合わせ、近隣区域を担当している居宅介護支援事業所を教えてもらいます。
3-3.居宅支援事業所を決める
教えてもらった中から居宅介護支援事業所を選び、居宅介護支援サービスの利用を開始します。
基本的にはケアマネージャーも選ぶこともできますが、、事業所側からケアマネジャーを指定してくることの方が現状としては多くなっています。そういった場合でも、ただし男性、女性とか、どういった分野に強い人がいいとかの希望がある場合は、しっかりと伝えるようにしましょう。
3-4.ケアマネージャーによる状況の把握
ケアプラン作成のため、ケアマネージャーが利用者とその家族と面談を行います。
面談では、利用者の状況や要望などをヒアリングします。
また、自宅の環境を確認するため、自宅で面談が多いです。
3-5.利用するサービスの検討
ケアマネージャーは、面談での情報をもとにケアプランの原案を作成します。
3-6.ケアプランの原案を確認
ケアプランは利用者やそのご家族の同意が必要なため、ケアマネージャーの立てたプランの最終調整を行います。
修正点があれば提案し、なければ完成となります。
3-7.サービスを受ける各事業所と契約する
ケアプラン完成後、サービスを受ける各事業所から連絡が入り契約を結びましょう。
3-8..サービスの開始
事業所との契約が完了次第サービスが開始されます。
3-9.定期的なケアプランの見直し
ケアマネージャーはサービスが開始しても、定期的に利用者の状態を確認するために連絡を取ります。
その際、ケアプランに不満を感じていたり、容態が悪化していたら、その旨を伝えましょう。
ケアプランは随時見直し変更が可能なので対応してもらえます。
4.居宅介護支援の費用は?
利用者の自己負担は0円です。
居宅介護支援は、介護保険から全額が給付されます。
ただし、介護保険サービス(デイサービスや訪問介護などのサービス)は、利用したサービス分について利用者の所得に応じて1~3割を自己負担する必要があります。
5.ケアマネジャーを変更したい時
5-1. ケアマネジャーはいつでも変更できる
ケアマネジャーとは長く付き合うことになります。
できるだけ、コミュニケーションをとり、希望を伝える事が大事ですが、どうしても相性が合わなかったり、問題を感じた場合は変更を検討しましょう。
「希望通りのプランを作ってもらえない」、「専門性が違うため信頼できない」など様々な問題があります。
居宅支援事業所のケアマネジャーはいつでも変更できます。
ストレスを溜めずに、まずは相談しましょう。
5-2.変更したいときの相談先は紹介してくれたところへ
ケアマネジャーを変更するときの相談先は、以下のような場所があります。
・現在の担当ケアマネージャー、または在籍している居宅介護支援事業所
・地域包括支援センター
・市区町村の介護保険課
・別の居宅介護支援事業所
ケアマネジャーを変更したいときは、紹介してくれたところへ相談するとスムーズです。
地域包括支援センターで紹介されたなら地域包括支援センターへ、市区町村の介護保険課で紹介されたなら市区町村の介護保険課へとなります。
ケアマネジャーの変更は特別なことでも、もちろん悪いことでもありません。
相談するときは、「ケアマネジャーを変更したい」と明確に伝えましょう。
また、現在の事業所は変えずに、担当だけを変更したい場合には、事業所へ相談しましょう。
5-3.手続きはケアマネジャーが行う
ケアマネジャーの変更手続きは、ケアマネジャー自身が行うため、利用者に負担はかかりません。
また、変更後の役場への手続きなどは新しいケアマネージャーが行います。
新しく紹介してもらったケアマネジャーと事前に顔合わせを行い問題がなければ変更手続きが開始されます。
利用者は最初に希望を伝えるだけなので、安心して変更を申し出るようにましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
6.まとめ
いかがでしたでしょうか?
居宅介護支援とは、介護が必要な人に対して、各介護サービスが利用できるように手続きを代行してくれるサービスです。
様々な介護サービスを利用するには、ケアプランが欠かせません。
要介護状態になれば、どなたもほぼ必ず利用するサービスになります。
居宅介護支援を利用する際は、市区町村窓口や地域包括支援センターで近隣区域を担当している居宅介護支援事業所を紹介してもらいましょう。