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要介護2は排泄や入浴に介護が必要な状態|要介護2の介護費用を解説

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「要介護2ってどんな状態・・・・」

あなたは今こんな悩みを抱えていませんか?

親が要介護2と判定されたと言われてもいまいちピンときていない方も多いはず。

7つの段階がある要介護の認定の中でも要介護2とは中度の介護状態で、目安としては起き上がりが自力では困難な状態で排せつ、入浴などで一部または全介助が必要な状態のことをいいます。

十分な介護をせず、リハビリなどをしないと要介護度は上がっていき、最悪寝たきりの状態になり、介護者であるあなたの負担が今よりも増す可能性もあります。

早いうちから要介護2とはどのような状態なのか、要介護2にはどのくらいの費用がかかるのかを知っておきたいものです。

そこで今回は、要介護2の方の特徴や要介護2の方を介護するのにかかる費用を解説しました。

また、後半では要介護度に納得のいかなかった場合の対応方法も解説してあります。

要介護度が1つ違うだけで、公的介護保険の利用額が数万円違って来る場合があるので今の状態と要介護度に納得のいかないようであればすぐに申請をするのが望ましいです。

重度の要介護状態の前の要介護2で早いうちから要介護2の方のことを理解してほしい。という思いでこの記事を書きました。

少しでもこの記事が参考になれば幸いです。

では解説していきます。

1. 要介護2とは起き上がりが自力では困難な状態

要介護とは各市町村から「介護が必要な状態」と定められた状態のことです。

その中でも要介護2とは一般的に目安として「起き上がりが自力では困難な状態で、排せつ、入浴などで一部または全介助が必要な状態」のことをいいます。

要介護度は要支援1〜要介護5までの段階があり、要介護2はその中でも中度の心身状態のことを指します。

>>>関連記事「要介護とは介護が必要と認定された状態!要介護7つの段階を徹底解説

要介護認定を受けることで介護保険を利用することができます。

介護保険で利用できるサービス、上限額、利用金額は要介護度によって違いがでます。

次の章から要介護2の要介護者のお金事情を解説していきます。

2. 要介護2のお金事情

ではここから、要介護2と認定を受けた時の介護にかかるお金事情を解説していきます。

2-1. 要介護2と公的介護保険

先程も説明したように、要介護認定を受けた場合、介護サービスを受ける際に介護保険を利用することができます。

区分 認定区分 区分支給限度額 自己負担額(1割)
予防給付

(予防サービス)

要支援1 50,030円 5,003円
要支援2 10,4730円 10,473円
介護給付

(介護サービス)

要介護1 166,920円 16,692円
要介護2 196,160円 19,616円
要介護3 269,310円 26,931円
要介護4 308,060円 30,806円
要介護5 360,650円 36,065円

要介護2として利用できる公的介護保険の限度額は以下の通りです。
要介護2のサービスの利用限度額(1ヶ月)

認定区分 区分支給限度額 自己負担額(1割)
要介護2 196,160円 19,616円

限度額を超えてサービスを利用した分は、全額自己負担となります。
介護サービスを利用した時の事業者への支払いは、原則として利用料の1割または2割、3割と決められています。(自己負担の割合は所得によって決まる)

*福祉用具購入費、住宅改修費はそれぞれ限度額がもうけられており、上記の支給限度額に含まれません。
・福祉用具購入費:1年間10万円(自己負担1万円または2万円、3万円)
・住宅改修費:同一住宅20万円まで(自己負担2万円または4万円、6万円)

例えば、負担割合が1割の要介護2の人が1ヶ月に25万円の介護サービスを利用した時は、公的介護保険金として176,544円支払われ、自己負担額は1割負担の19,616円、介護保険の支給額超過分の53,840円をあわせた73,456円となります。

要介護2と認定された人は月々に上限で196,160円(そのうち自己負担額は1割の19,616円)を介護保険から利用することができます。

2-2. 要介護2の費用の事例を解説

ではここから要介護2の方が月々にかかった介護費用の事例を紹介していきます。

「在宅介護」と「施設介護」の2つの事例から紹介をしていきます。

2-2-1. 在宅介護の事例

実際に在宅介護をしている要介護2と認定された方の一ヶ月の費用の事例は以下のとおりです。

在宅介護の1ヶ月の費用事例

介護サービス費

 (1割自己負担)

15,420円
生活費用

(食費・水道光熱費など)

120,500円
医療費

(1割負担)

5,550円
住宅改修

(1割自己負担)

10,000円
合計(1ヶ月の支出) 151,420円

在宅介護として着目すべきは住宅改修費で、要介護2の方は入浴などに助けがいるため、お風呂場に手すりをつけたり、トイレに手すりをつけるために工事をしなくてはいけない場合もあります。

在宅介護は訪問介護、通所介護などの介護サービスが中心であるため、介護費用はそれほどかからず、上記の例でいうと、限度額を超えていない自己負担額は15,420円となっています。
そのため、一時的に費用に負担がかかります。

住宅改修費用については、工事前に事前申請書類を市町村に提出し、認められた場合には、工事費を業者に支払ったのちに、20万円分のところまでの7割~9割が還付されることとなります。

工事を終了したのちに、申請をしても認められず、還付は受けられませんので注意しましょう。

まずは在宅介護をする場合はこういった住宅改修費が費用としてかかることを頭にいれておくようにしましょう。

2-2-2. 施設入居の事例

では次に実際に要介護2の人が施設を利用したときの費用の事例を紹介していきます。

施設の費用は「住宅型有料老人ホーム」と「介護付き有料老人ホーム」の2種類で解説していきます。

❐住宅型有料老人ホーム

要介護2の方が住宅型有料老人ホームに通った費用の事例は以下の通りです。

介護サービス費(1割自己負担) 13,520円
月額費用(家賃費用、食費) 210,500円
医療費(1割負担) 6,000円
入居一時金 4,000,000円
1ヶ月の支出(一時金除く) 230,020円

住宅型有料老人ホームでは、ホームのスタッフが介護を提供することはなく、必要な場合には訪問介護や通所介護などの在宅サービスを利用する必要があります。

そのため、利用するサービスの種類や量によって負担金は大きく変わってきます。

施設に入るとなると、どうしても月々の費用は在宅介護に比べ、高くなってきます。

先程の在宅介護の事例と比べてみても、月々はおよそ8万円ほど高くなってきます。

また、施設へ入居するとなると一時金が必要になるところも多いので、まとまったお金が必要になります。

https://carers-navi.com/home

❐介護付き有料老人ホーム

 介護サービス費(1割自己負担) 18,260円
月額費用(家賃費用、食費) 250,000円
医療費(1割負担) 5,500円
入居一時金 4,500,000
1ヶ月の支出(一時金除く) 273,760円

要介護2の方が介護付き有料老人ホームに通った費用は以下の通りです。

施設によって、大きく変わってきますが、介護付き有料老人ホームも住宅型有料老人ホームと同様、在宅介護よりも費用がかかり、多くの場合に入居に一時金が必要になります。

以上が要介護2の人が実際に想定される費用一覧です。

https://carers-navi.com/home-2

3. 要介護認定に納得出来ない時の2つのパターンを紹介

先程でも説明した通り、要介護認定によって、介護保険の月々の限度額、自己負担額が変わってきます。

要介護2と認定された方の月々に利用できる介護保険の限度額は196,160円です。

それに対し、要介護3に認定された方の月々に利用できる介護保険の限度額は269,310円で、要介護2よりも月々に約73,000円ほど違ってきます。

ただし、逆に利用するサービスの種類によっては、要介護度によって利用料金も変わり、要介護2よりも要介護3の方が高くなります。

このように、介護認定の段階によって、金額に大きな差がでてくるため、介護認定に不満がある場合は不服申し立てをする必要があります。

要介護2と認定されていたのに、更新したところ要介護1となり、利用できる介護保険が大幅に変わることはよくあります。

2つの異議申したて、申請方法を解説するのでいざという時は参考にしてください。

3-1. 介護保険審査会に不服申し立てをする

認定結果に不服がある場合は、都道府県ごとに設置されている「介護保険審査会」という第三者機関に「審査請求(不服申し立て)ができます。

認定の通知を受けた翌日から起算して3か月以内に申請する必要があるので注意してください。

審査請求できるのは原則として被保険者本人ですが、代理人に委任して請求することもできます。

判定が妥当であるかどうかが検討され、必要であれば要介護認定をやり直すことになります。

ただし、「介護保険審査会に不服申し立てをする方法」は審査結果が出るまでに数ヶ月ほど待たなくてはいけません。

そのため、「区分変更を申請する」という方法を紹介します。

3-2. 区分変更を申請する

区分変更は認定後に心身の状態が変わった場合に、次の更新(次の更新までの期間は3〜36ヶ月ほど)を待たずに認定調査する方法です。

流れとしては、区分変更の申請をすることで、再度認定調査を受け、主治医に意見書を発行してもらい、介護審査会を通して新たな要介護度が決定するというものです。

今までは要介護1の認定を受けていた母親が急に要支援2と認定され、これまで使っていたサービスを利用できなくなり、息子が新たに区分変更を申請したところ、当初の要介護1に戻り、親子ともに安心感を取り戻すことができたという事例もあります。

区分変更をしたい場合は担当のケアマネージャーか地域包括支援センターに相談するようにしましょう。

ただし「区分変更」は、本来あくまで「状態変化があった場合」に利用する制度です。

認定結果に不服があるからといって、必ず区分変更申請を受け付けしてもらえるものではありません。

また、「不服申し立て」であれ「区分変更」であれ、必ずしも希望する要介護認定がおりるというものではなく、あくまでも”認定結果”と”実際の状態”に「ズレ」がある場合において救済措置となる可能性がある手段も用意されている、と理解しておきましょう。

4. まとめ

いかがだったでしょうか。

要介護2は「起き上がりが自力では困難な状態で、排せつ、入浴などで一部または全介助が必要な状態」のことです。

そして、上手に介護保険を利用しながら、介護をすすめていきましょう。

介護認定に不満がある場合は3章の方法を是非参考にしてみてください。

この記事が少しでも参考になれば幸いです。

 

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