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要介護5は、日常生活を営むことがほぼ不可能な状態!費用や介護事例を丁寧に解説

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要介護5の認定をご自身またはご両親が受けて、「要介護5」とはなにかと思われた方が多いかと思います。

要介護5とは、一体どんな状態なのか分からない、少し聞いたことはあるけど、実際どんな場合に要介護5の認定を受けるのか。

また、それによってどんなサービスを受けることができるのか。

ここでは、要介護5とは何か、そして要介護5と認定されることによって、どのようなサービスが受けられたり、その要介護度に不満のある場合の対処法などを述べています。

では、解説していきます。

1.要介護5は、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

要介護5とは「介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能」な状態をいいます。

また、要介護5は要介護状態の段階の中でも一番高いです。

一般的な要介護5と認定された方は意思伝達も困難な寝たきりの方が多いです。

要支援1 日常生活の能力は基本的にあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要
要支援2 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要だが、身体の状態の維持または改善の可能性手がある
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要
要介護2 起き上がりが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全介助が必要
要介護3 起き上がり、寝返りが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱など全介助が必要
要介護4 日常生活の低下が見られ、排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全介助が必要
要介護5 介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。意思伝達も困難

また、要介護5は自力で動くことが困難なため、寝たきりの状態で床ずれ(寝たり座ったりした時に皮膚の同じ部分への圧迫やずれが持続することで起こり、皮膚に障害を起こした状態)を起こすため、定期的な体位変換ケアが必要です。

排泄や入浴も必ず補助が必要で、食事についても、咀嚼や噛む・飲み込む能力が低回しているため、流動食や胃ろうが必要になります。

口から食べることができても、少しでも口に運ぶ食べ物の量を間違えただけで”ごえん”(食べ物が食道に行かずに気道にいくこと)につながるおそれもあり、”ごえん”が原因の肺炎で亡くなる人も大勢います。

https://carers-navi.com/goenseihaien

以上からも、要介護5と認定された方には常時付き添い、介護をする必要があります。

要介護5と認定された方は24時間での介護が必要になるため、特養老人ホームなど介護施設での介護が望ましいです。

 2.要介護5のお金事情

コスト

ではここから要介護5の方に関するお金の話を紹介していきます。

2-1.要介護5と公的介護保険

要介護認定を受けた場合、介護サービスを受ける際に国が提供する公的介護保険を利用できます。

介護サービスを利用した時の事業者への支払いは、原則として利用料の1割または2割、3割と決められています。
(自己負担の割合は所得によって決まる)

介護保険で利用できる限度額、利用料金は要介護度によって違いがでます。

その中でも要介護5と認定された方は他の介護状態よりも区分支給限度額が高く、自己負担額も多く利用できます。

区分 認定区分 区分支給限度額(1単位=10円の場合) 自己負担額(1割)
介護給付(介護サービス) 要介護1 166,920円 16,692円
要介護2 196,160円 196,16円
要介護3 269,310円 269,31円
要介護4 308,060円 308,06円
要介護5 360,650円 360,65円

福祉用具購入費:1年間10万円(自己負担1万円または2万円、3万円)*福祉用具購入費、住宅改修費はそれぞれ限度額がもうけられており、上記の支給限度額に含まれない


住宅改修費:同一住宅20万円まで(自己負担2万円または4万円、6万円)

例えば、要介護5と認定された方が1ヶ月に介護サービス費用として380,000円を利用した場合、介護保険を利用すれば、支給額として324,585円が支払われ、1割負担の36,065円と超過分である19,350円の合計55,415円が自己負担となります。

公的介護保険を利用すれば上手に介護費用を賄うことができます。

2-2.要介護5の費用の事例を解説

ではここから要介護5の方への介護にかかる費用を紹介していきます。

2-2-1.在宅介護の場合

公益財団法人家計経済研究所が実施した2016年度「在宅介護にかかる費用」によると要介護5の方の在宅介護にかかる費用は月々7.4万円であると分かっています。

また、一時的にお風呂場に手すりをつけたり、トイレに手すりを設置したりする、住宅改修費が必要になります。

在宅介護の場合の費用はおよそ13万円程でした。

しかし、1章でも解説したように、要介護5は24時間介護が必要になります。

そのため、施設での介護を選ぶのが一般的です。

次章から施設介護の費用を解説していきます。

2-2-2.施設介護の場合

ここから介護施設を利用した場合の費用を解説していきます。

介護施設での費用は特養老人ホームでの費用、有料老人ホームでの費用の2つを解説していきます。

❐特養老人ホーム

要介護5の方が特養老人ホームに通った場合の費用の事例は以下の通りです。

<多床室(大部屋)を利用した場合>

施設サービス費(1割の場合) 約25,000円
居住費 約25,200円(840円/日)
食費 約42,000円(1,380円/日)
日常生活費 約10,000円(施設により選定されます)
合計 約101,700円

(参考:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索より)

<ユニット型個室を利用した場合>

施設サービス費(1割の場合) 約27,500円
居住費 約60,000円(1,970円/日)
食費 約42,000円(1,380円/日)
日常生活費 約10,000円(施設により選定されます)
合計 約139,000円

(参考:厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索より)

特養老人ホームには入居する際の一時金はかかりません。

特養老人ホームの費用はおおよそ10万円〜15万円ほどで、他の介護施設よりも割安でサービスも充実しているため、待機者がでるほど人気です。

❐有料老人ホーム

要介護5の方が有料老人ホームに通った場合の費用の事例は以下の通りです。

3.要介護認定に納得できないときの2つのパターンを紹介

要介護認定に納得できない場合には申し立てる2つの方法があります。

3-1.介護保険審査会に不服申し立てをする

要介護認定の結果に納得がいかない場合、都道府県の介護保険審査会に対して、申立を行うことができます。

審査請求では、区市町村が行った行政処分の取り消しを求められます。

介護保険審査会は、処分に違法または不当な点が無いかを審査し、審査請求に理由があると認めた時は、裁決により処分の全部または一部を取り消し、区市町村が改めて処分をやり直すことになります。

・審査請求の方法

審査請求書を作成し提出することにより行います。

4つの必要書類(東京都の場合)

(1)審査請求書  2通 (2通ともに押印すること) 

(2)委任状 (代理人が審査請求をする場合のみ提出)1通

(3)審査請求に関する処分通知の写し  2通

(4)その他添付資料 2通

東京都福祉保健局

3-2.区分変更を申請する

区分変更は認定後に心身の状態が変わった場合に、次の更新(次の更新までの期間は3〜36ヶ月ほど)を待たずに認定調査する方法です。

流れとしては、区分変更の申請をすることで、再度認定調査を受け、主治医に意見書を発行してもらい、介護審査会を通して新たな要介護度が決定するというものです。

区分変更をしたい場合は、担当のケアマネージャーか地域包括支援センターに相談するようにしましょう。

ただし「区分変更」は、本来あくまで「状態変化があった場合」に利用する制度です。

認定結果に不服があるからといって、必ず区分変更申請を受け付けしてもらえるものではありません。

また、「不服申し立て」であれ「区分変更」であれ、必ずしも希望する要介護認定がおりるというものではなく、あくまでも”認定結果”と”実際の状態”に「ズレ」がある場合において救済措置となる可能性がある手段も用意されている、と理解しておきましょう。

4.看取りを考えておく

看取りとは、近い将来、死が避けられないとされた人に対し、 身体的苦痛や精神的苦痛を緩和・軽減するとともに、 人生の最期まで尊厳ある生活を支援すること。

看取りとは、臨死期をどのように過ごすかという1つの選択肢です。

なによりも一番大切なことは「本人の意見、考えを尊重する」ことに尽きます。

意思伝達ができるうちに話して置きましょう。

「延命治療をしてまだ生きて欲しい」と周りが思っていても、ご本人がそれを望まないのであればその意思を尊重してあげましょう。

しかし、要介護5とは、意思伝達も困難になる状態です。

認知症や意識障害により、ご本人が判断、意思決定ができない場合があります。

その時は介護者や家族、医師をまじえて1番いいと思う選択をするしかありません。ご本人が判断、意思決定ができなくなる前に、一度話し合うことが大切になります。

https://carers-navi.com/end-of-lifecare-knowledge

5..まとめ

いかがだったでしょうか。

要介護5は「起き上がりが自力では困難な状態で、排せつ、入浴などで一部または全介助が必要な状態」のことです。

そして、上手に介護保険を利用しながら、介護をすすめていきましょう。

介護認定に不満がある場合は3章の方法を是非参考にしてみてください。

この記事が少しでも参考になれば幸いです。

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