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介護保険料を滞納したらどうなるの?支払えない場合の対処法を解説

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介護保険料が払えない。。。

介護保険料を滞納したらどうなるの?

分割して介護保険料を払いたい。。

このような疑問や不安を抱えているのではないでしょうか?

介護保険料を支払えない人は年々増加傾向にあります。

増加の背景には、介護保険料の上昇が影響しています。

2000年度は全国平均で月額2911円だったのが、2018年度からは5869円になりました。

そして、2025年度には7200円まで上昇すると見込まれています。

この記事では、滞納で発生するペナルティや払えない場合の対処法などについて解説しています。

1.そもそも介護保険料とは

「社会全体で高齢者の介護を支えあう」という理念をもとに2000年に介護保険制度が創設されました。

この制度には、40歳以上の方の加入が原則として義務づけられています。

そして、介護保険料とは、この制度の財源になるお金です。

介護保険料は、65歳以上(第1号被保険者)と現役世代である40~64歳(第2号被保険者)で異なります。

第1号被保険者は、介護保険料として納付して、第2号被保険者は、健康保険料の一部として納付します。

第1号被保険者の介護保険料は、お住いの市区町村や収入によって金額が決まります。

2.介護保険料の支払い方法

介護保険料の支払い方法も65歳以上(第1号被保険者)と現役世代である40~64歳(第2号被保険者)で異なります。

〇第1号被保険者の支払い方法

年金額が年18万円以上の場合は、年金から天引きされます。

一方、年金額が年18万円未満、または年度の途中で65歳になった場合は、市区町村に直接納付するか、口座振替で支払うことになります。

65歳になると納付方法が変わりますが、変わることを知らずに滞納してしまっている場合も少なくありません。

〇第2号被保険者の支払い方法

会社などで健康保険に加入している場合は、医療保険料と合わせて給与から天引きされます。

また、個人事業主などで国民健康保険に加入しているの場合、国民健康保険料として世帯主が納めることになっています。

3.介護保険料の滞納金はいくら?

介護保険料を滞納してしまうと、督促手数料と延滞金の支払いが必要になります。

督促手数料とは、納付期限が過ぎて送られてくる督促状にかかる手数料です。

一通につき、70~100円の徴収があります。

延滞金は、納付期限の翌日~1か月までで保険料の年4%~7%%加算されます。そして、1か月を経過した以降については年7~14%加算されてしまいます。

※市区町村によって、滞納金のパーセンテージや期間が異なるため、お住いの地域をお調べください。

さらに、介護保険料を1年以上滞納すると、追加のペナルティが課せられます。

ペナルティの内容について次に紹介します。

4.介護保険料の滞納で受けるペナルティ

4-1.1年~1年半、滞納した場合

滞納期間が1年を超えると、介護サービス利用料を全額負担する必要があります。

あとから、市区町村へ返還申請を行うと8~9割が返還されます。

4-2.1年半~2年、滞納した場合

返還申請で、利用者へ払い戻される給付を差し止める措置がなされます。

つまり、これまで返還されていた介護サービス利用料の8~9割が滞納金の支払いに当てられるようになります。

4-3.2年以上、滞納した場合

2年以上滞納すると、時効になり、支払うことができなくなります。

そして、介護サービスの利用料金は、自己負担が3割になり、3割負担の人は4割まで引き上げられます。

また、高額介護サービス費の払い戻しもされなくなってしまいます。

4-4.最悪の場合には、財産を差し押さえられる場合も

厚生労働省の調査によると、2018年に介護保険料を滞納して、預貯金や不動産など資産の差し押さえ処分を受けた65歳以上の高齢者は、1万9221人にのぼったことがわかりました。

この数字は年々増加しており、今後も増えていくと予想されています。

5.介護保険料を支払えない場合

5-1.分納や個別減額制度を利用する

まずは、市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。

事情によっては、保険料の分割や減免などが認められる場合もあります。

大事なことは、支払う意思を見せることです。

無断で滞納するのではなく、支払いたくても支払えない現状を相談しましょう。

5-2.事故や病気、災害の場合は対処してくれる場合も

特別な事情がある場合には、減額や免除を受けられます。

例えば、震災や火災などの被害を受けた。事故で働けなくなってしまった。不作や不漁で収入が大幅に下がってしまった。などが該当する可能性があります。

基準は市区町村によって異なるため、まずは相談をしてみましょう。

6.生活保護の申請を検討する

生活保護の申請も一つの手段です。

生活保護を利用している人は年々増えてきていて、申請もそれほど難しいものではありません。

生活保護受給者は介護保険料の負担をすることができないため、介護保険料分が「生活扶助」として上乗せされて生活保護費から支払われます。

さらに、こうした人が要支援または要介護状態になり、介護サービスを利用したときには1割の自己負担分が「介護扶助」として生活保護費から支払われます。

結果、生活保護受給者は、介護保険料、介護サービス利用料ともに自己負担金はありません。

メリット デメリット
最低限の生活が担保される 所有できるものが制限される

・自動車・バイク(原付きや小型バイクは認められる場合も多い)

・宝飾品

・不動産

すでに住宅ローンを支払い終えていれば、住むことが可能です。

・生命保険

・贅沢品(複数所有のパソコン等)

贅沢品の定義はあいまいで、自治体や時代によっても基準が違います。

支払いが免除または無料になる

・住民税、固定資産税などの税金

・公的保険の保険料

・医療費

・NHK受信料

・保育料

ローンを組めなくなる
定期的に職員に訪問される(求職活動や収入について聞かれる)
家族・親族に生活保護がバレる
クレジットカードを持てない

https://carers-navi.com/welfare

7.まとめ

いかがでしたでしょうか?

介護保険料を滞納してしまうと、様々なペナルティが課されることを解説しました。

滞納してしまう前に、市区町村の窓口に相談をすることで、減免や分割などの対応をしてもらえる場合があります。

まずは、支払う意思を示すことが大切です。

また、支払えない場合は生活保護の受給も一つの手段です。

まずは、お住いの地域の窓口へ相談しましょう。

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