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介護は相続が増える⁉ 相続前に兄弟と話しておきたい介護と相続

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親が介護状態になり、相続が現実味を帯びてきた。。。

遺産相続では、配分に揉めてしまい兄弟の縁が切れてしまうこともあります。

なかなか相続について話すことはありませんが、介護状態に認定されたタイミングが比較的話しやすいでしょう。

事前に2つのことを話し合っておくだけで、相続で家族の縁が切れることなくなるでしょう。

あなたが相続でトラブルにならないためにぜひご覧ください。

1.相続の優先順位を知ろう

介護と相続の関係を知る前に、相続について確認しましょう。

まず、相続の優先度が一番高いのはもちろん配偶者です。

次に、血族相続人と呼ばれる子や孫、父母、兄弟姉妹に優先順位が付きます。

血族相続人の中で最も優先順位が高いのは、子・孫・ひ孫になり、その次に父母、そして兄弟姉妹となります。

しかし、いくら孫がかわいがられていても、子が存命なら、孫は相続人になれません。

また、誰がどれだけの財産を引き継ぐかも、法定相続分として、割合が定められています。

ただし、遺言書が残されている場合は、その内容が優先されます。

2.事前に話し合うべき2つのこと

相続については、事前に家族でしっかりと話し合いをしましょう。

被相続者が元気なうちに話しておかなければ、家族の仲が悪くなってしまったり、最悪のケースでは裁判になってしまいます。

2-1.「寄与分」で介護分の相続を上乗せして受け取ることが可能

残念なことに介護をすれば相続の割合が増えるという決まりはなく、同居している場合には逆に経済的援助を受けていたとして相続分から引かれてしまうケースも稀にあります。

しかし、「寄与分」という仕組みを使い、介護分の相続を上乗せして受け取ることが可能です。

「寄与分」とは、被相続人の生前に資産形成や療養看護に努めてきた相続人のために、他の相続人との公平さを図るために設けられた制度です。

寄与分に当てはまる例

・被相続人の老後の介護をした場合
・被相続人の借金の肩代わりをした場合
・被相続人の事業を無償で手伝った場合

ただし寄与分は、遺産分割協議という相続人全員の話し合いの合意によって決まります。

寄与分を認めると、他の相続人の分配が減ってしまうため、話し合いがこじれてしまうことが多いです。

万が一、遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割と寄与分について調停や審判を申し立てることになってしまいます。

裁判にならないよう、被相続者が元気なうちに話し合いを行いましょう。

2-2.遺言書を書いてもらう

遺言書が残っていれば、寄与分をしなくても相続を受け取ることが可能です。

被相続人に対して、だれがどれだけ献身的に世話をしていたかは、実際にその姿を見ていない人にはわかりません。

被相続者に上記の事情を説明し、相続の配分を書面に残してもらいましょう。

2-3.その他相続以外に話し合うポイント

①健康状態について

②両親の将来について

③交友関係について

④お墓について

⑤葬儀について

⑥実家の整理について

⑦老後資金について

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3.相続でよく揉めるポイント

3-1.相続人でない長男の妻も相続されるか?

相続人でない長男の妻が長男の両親を介護していた場合、相続はされるでしょうか?

答えはNoです。

相続人になれるのは、「配偶者」と「血縁関係のある親族」になります。

しかし、家庭裁判所は一般的に「相続人である長男自身が行ったものと同視できる場合には、その相続人が貢献したものとみなして、相続人である長男の寄与分として遺産分割協議で取り扱うことができる」としています。

3-2.扶養義務を果たさなかった兄弟への請求は?

兄弟が親の介護を全く手伝ってくれない。ましてや経済的援助もしてくれない。と「主たる介護者」が悩むことはよくあります。

民法によると長男、次男、長女、次女の区別なく、親の子供は同じように金銭面で、親を扶養する義務を負っています。

そのため、全く手伝ってくれない兄弟に対して、介護費用を法的に請求できます。

介護費用を法的に兄弟に請求したい時、まず、「扶養請求調停」を家庭裁判所に申し立てるようにしましょう。

家庭裁判所に申し立てをすることによって、、親の介護費用負担に関し、裁判所が選任した調停員が兄弟の仲介に入り、兄弟と真正面から話し合うことができます。

調停員は客観的な資料をもとに、双方が合意する形になるような解決策を提示してくれます。

その内容に対し、兄弟が合意をすれば、調停成立となりますが、もしも合意とならなかった場合は「審判」、つまり裁判所が兄弟に代わって、提出書類や調査結果をもとに、取り決めを行います。

最終的に裁判官が決定した決定事項に従う必要があります。

http://carers-navi.com/careparent#2-2

3-3.相続したくない“負の遺産”

借金などの負の財産も同様に相続されます。

しかし、負の財産も自分が相続人になったことを知ってから3カ月以内であれば、相続放棄が可能です。

そのため、法定相続人の全員が放棄すると、相続人が誰もいなくなりますので、基本的に債権者は誰にも請求できなくなります。

そのため、焦らずに対応しましょう。

4.まとめ

介護と相続に関して事前に話すべき2つのことやよくあるトラブルについてまとめました

残念なことに介護をすれば相続の割合が増えるという決まりはありません。

しかし、「寄与分」や遺言書があれば公平な相続を受け取ることが可能です。

そのためにも、被相続者が元気なうちに家族全員で話し合いをしましょう。

この記事で、相続の問題であなたが家族と揉めないことを祈っています。

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