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特定疾患とは|介護保険制度を利用するときに知っておきたい16種類の特定疾患|

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65歳未満でも介護保険制度を利用できるのかな?

特定疾病にはどんな種類があるの?

特定疾病と認定されたらどうすればいい?

このような疑問や悩みを抱えているのではないでしょうか?

要介護認定を受けるには原則65歳以上の方です。

しかし、保険制度が定める特定疾病にかかった場合、40歳以上64歳までの方も介護保険制度を利用できます。

公的介護保険の対象となる特定疾病は16種類あり、この記事では1つ1つの疾患について解説しています。

1.特定疾病とは

厚生労働省の定義によると、特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病。

もう少しかみ砕いて説明すると、公的保険や民間保険において、特別な扱いを受ける病気を「特定疾病」といいます。

特定疾病は、保険によって異なり、この記事では公的介護保険の特定疾病を解説します。

公的介護保険の対象者は、要介護認定を受けた65歳以上の高齢者もしくは40歳〜64歳で16の特定疾病で介護が必要になった方です。

次の章では、16種類の特定疾病を解説します。

2.16種類の特定疾病とは

2-1.末期がん

がんの中でも、治療が困難で、余命が6ヵ月程度と診断される場合のみ、特定疾病に当てはまります。

治療可能な状態である場合は、特定疾病の範囲から外れるので注意が必要です。

また、抗がん剤等による治療が行われていても、症状緩和等、直接治癒を目的としていない治療の場合は治癒困難な状態とみなされます。

2-2.関節リウマチ

指の関節から股関節・膝まで体中のあらゆる関節に炎症が起こり、痛みや機能障害をきたす症状です。

関節リウマチは、自覚症状やX線検査などの結果を総合して判断されます。

関節リウマチの自覚症状としては、朝に関節のこわばりが少なくとも1時間以上続いたり、左右の同じ部位で関節に炎症が起こっているなどがあります。

2-3.筋萎縮性側索硬化症

筋萎縮性側索硬化症は、筋肉が萎縮し筋力が低下する病気です。

しかし、進行が進むまでは、感覚障害や眼球運動障害、膀胱直腸障害、床ずれ(褥瘡)は認められません。

特定疾病として認められるには、体の部位を、脳神経領域、頸部・上肢領域、体幹領域、腰部・下肢領域に分けたとき、1つ以上の領域に「上位運動ニューロン兆候」、2つ以上の領域に「下位運動ニューロン症候」と呼ばれる症状がみられる場合です。

または、家族性筋萎縮性側索硬化症にかかわる遺伝子異常があり、1つ以上の領域に「上位および下位運動ニューロン徴候」という症状がみられる場合などの条件を満たす必要があります。

2-4.後縦靱帯骨化症

脊椎をつなぐ後縦靭帯が骨化・肥大し硬くなり神経を圧迫させる疾患です。

知覚障害や運動障害、手足のしびれなどの症状が現れます。

2-5.骨折を伴う骨粗しょう症

骨粗しょう症とは小さな穴が大量に空き骨がもろくなる疾患です。

日常生活でも少しの衝撃が加わると、簡単に骨折を引き起こしてしまい、骨の変形や骨の痛みなども含まれます。

腰椎骨の密度の検査や、脊椎の検査(X線)の結果によって特定疾病に含まれる診断されます。

2-6.初老期における認知症

初老期における認知症は、約40%が血管性認知症、約25%がアルツハイマー型認知症、その他の認知症が約35%という割合になっています。

患者数は、日本全体で約4万人といわれており、発症した年齢は平均して51.3歳と推定されています。

https://carers-navi.com/juvenile-dementia

2-7.パーキンソン病関連疾患

パーキンソン病、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症は、「パーキンソン病関連疾患」と呼ばれ、筋肉のこわばりや手足の震えなどの症状が現れます。

〇パーキンソン病
動きが鈍くなる、手足の震えなどの運動症状や睡眠障害や認知機能障害などの非運動症状も現れる。

〇進行性核上性麻痺
異常な姿勢や眼球運動障害などの症状が現れる。

〇大脳皮質基底核変性症
パーキンソン症状と大脳皮質症状が同時にみられる場合もあり、症状や病状の進行に差がある。

https://carers-navi.com/parkinson

2-8.脊髄小脳変性症

脊髄小脳変性症は、歩行困難や手足の震え、ろれつが回らないなどの初期症状から始まり、体が思うように動かせなくなります。

進行が進むにつれ、運動失調に加えて、神経症状や高次機能障害などが現れる場合もあり専門医が症状を詳しく診断したうえで、総合的に判断を行います。

2-9.脊柱管狭窄症

脊柱管狭窄症は、脊椎の中にある脊柱管が狭くなり神経が圧迫され起こる病気です。

歩くと足がしびれたり、しばらく痛みが出て歩けなくなり、少し休むとまた歩けるようになるが特徴的な症状です。

特定疾病として認められるのは、3つの条件があります。

頚椎部、胸椎部、腰椎部のうち、1つ以上の部位で脊柱管の狭くなっている場合

脊柱管が狭くなり神経の圧迫が確認できる場合

脊柱管狭窄症と現れている症状に因果関係がある場合

2-10.早老症

早老症は、遺伝子の異常により老化の兆候が早く起こる病気です。

具体的には、若年性白内障や骨の萎縮、血管や軟部組織の石灰化などが20代から起こります。

2-11.多系統萎縮症(MSA)

多系統萎縮症は大きく3つに分類されます。

〇シャイ・ドレーガー症候群
起立性低血圧症、排尿障害、発汗低下など自律神経症状がつよいもの。

〇線条体黒質変性症
筋肉のこわばり、ふるえ、動作緩慢、小刻み歩行などパーキンソン症状が強いもの。

〇オリーブ橋小脳萎縮症
立位や歩行時のふらつき、呂律が回らない、字がうまく書けないなど小脳症状が強いもの。

2-12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症は糖尿病の合併症です。

糖尿病そのものは特定疾病と認められることはなく、糖尿病が原因で起こる3つの合併症で複雑な基準を満たした場合のみ特定疾病として認められます。

https://carers-navi.com/tounyoubyou

2-13.脳血管疾患

脳血管疾患とは、脳の血管のトラブルにより脳細胞が破壊される病気の総称です。

CTやMRの検査結果や後遺症の有無など総合的な判断のもと特定疾病として認められます。

https://carers-navi.com/nousikkan

2-14.閉塞性動脈硬化症

閉塞性動脈硬化症とは、足の血管の動脈硬化が進行することで血流が悪くなり、冷感やしびれ、壊死などが起こる病気です。

動脈硬化症が確認されるだけでは特定疾病に認められず、腹部大動脈末梢側や四肢の主幹動脈、下肢の中等度の動脈などに閉塞が確認されている必要があります。

2-15.慢性閉塞性肺疾患

慢性閉塞性肺疾患とは、肺気腫や慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎により、咳痰、呼吸困難がある病気です。

気流閉塞が起こっている場合に、特定疾病に認められます。

2-16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

両側の膝関節、股関節が変形し痛みや機能障害がある場合に、特定疾病と認められます。

初期は、歩行時にの痛みのみで、次第に痛みが増し、関節に可動域制限が出現してきます。

3.特定疾病と認定されたら要介護認定を受けよう

要介護とは、65歳以上の高齢者もしくは40歳から64歳までの老化に伴う特定疾病の人に対し、市区町村から「介護が必要な状態」と認められた状態のことをいいます。

申請の方法

まず、お住いの市区町村窓口に要介護認定の申請を行います。

〇申請に必要なもの

・「介護保険要介護(要支援)認定申請書」

市区町村の窓口やWebサイトから入手できます。

・健康保険被保険者証

・マイナンバー通知書

※本人が申請できないとき

入院などで本人が申請できない場合は代理で申請できます。

入院している場合など、本人が申請できないときは、家族が代わりに申請できます。

以下の施設にお問い合わせください。

・地域包括支援センター

・居宅介護支援事業者

・介護保険施設(入所中の方)

申請後から認定までの流れはこちらを参照ください。

https://carers-navi.com/carestate

4.まとめ

いかがでしたでしょうか?

特定疾病にかかった場合、介護保険制度を利用するには、各疾患に応じた条件や複雑な基準を満たす必要があります。

まずは、かかりつけの医師に相談して、要介護認定を受けたい旨を伝えましょう。

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